[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-042":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":38},"fp2-201709-042","201709","paper",42,"不動産","宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"一般媒介契約において、有効期間が１ヵ月を超える場合には、その期間は１ヵ月とされる。","専任媒介契約では、依頼者に対し、当該専任媒介契約に係る業務の処理状況を１ヵ月に１回以上報告しなければならない。","宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でないときは、代金の額の１０分の２を超える額の手付を受領することができない。","宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合、貸主・借主双方から受け取ることができる報酬の合計額は、当該建物の借賃の２ヵ月分が上限となる。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問42 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n宅地建物取引業法のうち、媒介契約、手付の額の制限、媒介報酬の上限に関する記述の正誤を問う問題である。数字を正確に覚えているかが問われる。\n\n【正解の根拠】\n宅建業法第39条第1項は、宅地建物取引業者がみずから売主となる売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができないと定めている。肢3はこの定めに合致する。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。有効期間を三月とし、これより長い期間を定めたときは三月とする定めは、専任媒介契約について置かれている（宅建業法第34条の2第3項）。一般媒介契約で１ヵ月を超える期間が１ヵ月に短縮されるわけではない。\n肢2:不適切。専任媒介契約では、業務の処理状況を二週間に一回以上報告しなければならず、１ヵ月に１回では足りない（宅建業法第34条の2第9項）。\n肢3:適切。代金の十分の二を超える手付は受領できない（宅建業法第39条第1項）。\n肢4:不適切。貸借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計は、借賃の１ヵ月分が上限であり、２ヵ月分ではない。\n\n【一言まとめ】\n手付は代金の十分の二まで。専任媒介の報告は二週間に一回以上、有効期間は最長三月と覚える。","宅地建物取引業法のうち、媒介契約、手付の額の制限、媒介報酬の上限に関する記述の正誤を問う問題である。","手付は代金の十分の二まで。専任媒介の報告は二週間に一回以上、有効期間は最長三月と覚える。",[26,27,28],"宅建業法第34条の2第3項","宅建業法第34条の2第9項","宅建業法第39条第1項",[30,34,36,40],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"有効期間を三月とし、これより長い期間を定めたときは三月とする定めは専任媒介契約についてのものであり、一般媒介契約で１ヵ月を超える期間が１ヵ月とされるわけではない。",{"option":16,"truth":32,"statement":13,"explanation":35},"専任媒介契約では業務の処理状況を二週間に一回以上報告しなければならず、１ヵ月に１回の報告では足りない。",{"option":37,"truth":38,"statement":14,"explanation":39},3,true,"自ら売主となる売買契約では、代金の額の十分の二をこえる額の手附を受領することができない。",{"option":41,"truth":32,"statement":15,"explanation":42},4,"貸借の媒介で貸主・借主双方から受け取れる報酬の合計は借賃の１ヵ月分が上限であり、２ヵ月分ではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201709-041",41,"公示価格、基準地の標準価格、相続税路線価、固定資産税評価額について、価格を決める主体・基準日・価格水準を区別できるかを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201709-043",43,"借地借家法の普通借地権と定期借地権等について、存続期間、更新請求、定期借地権の用途、建物譲渡特約付借地権の消滅後の賃貸借を区別して理解しているかを問う問題である。","2017年9月",1791108161651]