[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-048":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":31},"fp2-201709-048","201709","paper",48,"不動産","個人が土地を譲渡したことによる譲渡所得に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"相続（限定承認に係るものを除く）により取得した土地を譲渡した場合において、その土地の所有期間を判定する際の取得の日は、原則として被相続人が取得した日とされる。","土地の譲渡に係る所得については、その土地を譲渡した日の属する年の１月１日における所有期間が１０年以下の場合には短期譲渡所得に区分され、１０年を超える場合には長期譲渡所得に区分される。","土地を譲渡する際に不動産業者に支払った仲介手数料は、譲渡所得の金額の計算上、その土地の譲渡費用に含まれる。","土地の譲渡に係る譲渡所得は、他の所得と分離して課税される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問48 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n土地を譲渡した場合の譲渡所得について、所有期間の判定、短期・長期の区分、譲渡費用、課税方式のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題である。\n\n【正解の根拠】\n措置法第32条第1項は、その年1月1日における所有期間が5年以下の土地等の譲渡による所得を、他の所得と区分して課税すると定めている。したがって短期と長期の境目は5年であり、10年ではない。肢2は10年を基準としている点が誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:限定承認以外の相続で取得した土地は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされるため、取得の日は被相続人が取得した日となる（所得税法第60条第1項第1号）。適切。\n肢2:短期は5年以下、長期は5年超で区分する。10年は居住用財産の軽減税率の特例で問われる基準であり、混同した記述である。不適切。\n肢3:仲介手数料は資産の譲渡に要した費用にあたり、総収入金額から控除される（所得税法第33条第3項）。適切。\n肢4:土地の譲渡所得は、他の所得と区分して課税する分離課税である。適切。\n\n【一言まとめ】\n短期・長期の境目は、譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうか。10年は居住用財産の特例の基準と覚える。","土地を譲渡した場合の譲渡所得について、所有期間の判定、短期・長期の区分、譲渡費用、課税方式のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題である。","短期・長期の境目は、譲渡年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるかどうか。10年は居住用財産の特例の基準と覚える。",[26,27,28],"所得税法第60条第1項第1号","措置法第32条第1項","所得税法第33条第3項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},true,"限定承認に係るものを除く相続で取得した土地は、被相続人が引き続き所有していたものとみなされるため、取得の日は被相続人が取得した日となる。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,false,"短期と長期は、その年1月1日の所有期間が5年以下かどうかで区分されるのであり、10年を基準とする記述は誤りである。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"仲介手数料は資産の譲渡に要した費用に当たり、譲渡所得の金額の計算上、総収入金額から控除される。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"土地の譲渡による所得は、他の所得と区分して課税する分離課税であり、総合課税ではない。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201709-047",47,"不動産の取得に係る税金として、不動産取得税と登録免許税が、相続や贈与という無償の取得の場面でそれぞれ課されるかどうかを問う問題である。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201709-049",49,"土地の有効活用の4手法について、建物の所有名義と本人の建設資金負担の有無を整理できるかが問われている。","2017年9月",1791108161678]