[{"data":1,"prerenderedAt":39},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-049":3},{"q":4,"prev":30,"next":34,"label":38},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":29},"fp2-201709-049","201709","paper",49,"不動産","土地の有効活用の手法の一般的な特徴についてまとめた下表の空欄（ア）～（エ）にあてはまる語句に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本人とは有効活用する土地の所有者のことである。土地の所有名義本人の建設資金有効活用の手法建物の所有名義（有効活用後）負担の要否事業受託方式（ア）本人あり建設協力金方式本人（イ）なし等価交換方式本人、デベロッパー本人、デベロッパー（ウ）定期借地権方式本人（エ）なし",[12,13,14,15],"（ア）の空欄には「デベロッパー」があてはまる。","（イ）の空欄には「テナント」があてはまる。","（ウ）の空欄には「あり」があてはまる。","（エ）の空欄には「借地人」があてはまる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問49 を加工して作成","2017-04-01","【本問の論点】\n土地の有効活用の4手法について、建物の所有名義と本人の建設資金負担の有無を整理できるかが問われている。空欄は（ア）本人、（イ）本人、（ウ）なし、（エ）借地人となる。\n\n【正解の根拠】\n定期借地権方式は、土地の所有者が借地権を設定し、借地人が建物を建てて所有する手法である。借地借家法第2条第1項第1号は、借地権を建物の所有を目的とする地上権または土地の賃借権と定めており、借地借家法第2条第1項第2号は、借地権を有する者を借地権者と定めている。したがって建物の所有名義は借地人であり、本人の建設資金負担もない。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:事業受託方式では、本人が建物を建てて所有し、デベロッパーは受託する立場である。（ア）は「本人」であり、誤り。\n肢2:建設協力金方式では、本人が建物を所有し、建設資金はテナントが拠出する建設協力金で賄う。（イ）は「本人」であり、誤り。\n肢3:等価交換方式では、土地の一部を譲渡する対価として建物の一部を取得するため、本人は建設資金を負担しない。（ウ）は「なし」であり、誤り。\n肢4:（エ）は借地人であり、適切。\n\n【一言まとめ】\n「建物の持ち主は誰か」で整理する。事業受託・建設協力金は本人、等価交換は本人とデベロッパー、定期借地権は借地人。","土地の有効活用の4手法について、建物の所有名義と本人の建設資金負担の有無を整理できるかが問われている。","「建物の持ち主は誰か」で整理する。事業受託・建設協力金は本人、等価交換は本人とデベロッパー、定期借地権は借地人。",[26,27],"借地借家法第2条第1項第1号","借地借家法第2条第1項第2号",[],true,{"id":31,"number":32,"ronten":33},"fp2-201709-048",48,"土地を譲渡した場合の譲渡所得について、所有期間の判定、短期・長期の区分、譲渡費用、課税方式のうち、最も不適切な記述を選ぶ問題である。",{"id":35,"number":36,"ronten":37},"fp2-201709-050",50,"不動産投資の判断手法（NOI利回り、レバレッジ効果、IRR法、NPV法）の定義と判定基準を正しく理解しているかを問う問題である。","2017年9月",1791108161679]