相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問53
贈与税の申告と納付に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
- 2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
- 3贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
- 4贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
贈与税の申告と納付、および贈与税に特有の連帯納付義務に関する正誤を問う問題である。とくに、贈与税の納付方法として延納と物納のどちらが認められるかが分かれ目となる。
正解の根拠
相続税法第38条第3項は、贈与税額が一定額を超え、納期限までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合に、納税義務者の申請により年賦延納の許可をすることができると定めている。一方、物納は相続税の納付方法として認められる制度であり、贈与税では認められない。したがって、延納および物納が認められるとする肢3の記述が誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:相続税法第28条第1項は、贈与税の申告書を納税地の所轄税務署長に提出すると定めており、記述は正しい。
肢2:申告書の提出期間は、相続税法第28条第1項により、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、記述は正しい。
肢3:延納は認められるが、物納は贈与税では認められないため、記述は誤りである。
肢4:相続税法第34条第4項は、贈与者が贈与財産の価額に相当する金額を限度として贈与税の連帯納付の責めに任ずると定めており、記述は正しい。
一言まとめ
贈与税は延納のみで物納はできない。贈与者にも連帯納付義務がある点を併せて押さえたい。
一問一答各肢の正誤
○肢1贈与税の申告書の提出先は、原則として、贈与により財産を取得した者の納税地の所轄税務署長である。
贈与税の申告書は、納税地の所轄税務署長に提出するとされており、この記述は正しい。
○肢2贈与税の申告書の提出期間は、原則として、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日である。
贈与税の申告書の提出期間は、原則として贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までであり、この記述は正しい。
×肢3贈与税の納付方法は、金銭による一括納付が原則であるが、所定の要件を満たせば延納および物納が認められる。
贈与税は延納は認められるが、物納は認められないため、延納および物納が認められるとする記述は誤りである。
○肢4贈与者は、受贈者のその年中の贈与税額のうち、贈与財産の価額に対応する部分の金額について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として、贈与税の連帯納付義務を負う。
贈与者は、贈与財産の価額に相当する金額を限度として贈与税の連帯納付の責めに任ずるため、この記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 相続税法第28条第1項
- 相続税法第34条第4項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問53 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。