[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201709-054":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201709-054","201709","paper",54,"相続・事業承継","遺産分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"被相続人は、遺言によって、相続開始の時から１０年間、遺産の分割を禁ずることができる。","遺産の分割は、遺産に属する物または権利の種類および性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態および生活の状況その他一切の事情を考慮して行うものとされている。","遺産の分割について、共同相続人間で協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。","協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問54 を加工して作成","2017-04-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"遺産分割について、現行の規定では遺産の全部だけでなく一部の分割も請求でき、分割を禁じる期間も五年以内で定め、その終期は相続開始の時から十年を超えられないとされています。肢1から肢4までの判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n遺産分割の協議・審判・基準と、被相続人が遺言で分割を禁止できる期間を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む肢を探す。特に禁止期間の上限が分かれ目となる。\n【正解の根拠】\n民法第908条第1項は、被相続人が遺言で、相続開始の時から５年を超えない期間を定めて遺産の分割を禁ずることができると定めている。肢1は「１０年間」とするが、上限は５年なので誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:分割の禁止は５年を超えない期間に限られ、１０年間は認められないため不適切。\n肢2:民法第906条第1項は、遺産の種類・性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態、生活の状況その他一切の事情を考慮して分割すると定めており、適切。\n肢3:民法第907条第2項により、協議が調わないとき、または協議ができないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できるため適切。\n肢4:協議分割は共同相続人全員の合意で成り立ち、法定相続分に従う必要はないので適切。\n【一言まとめ】\n遺言による分割禁止は「最長５年」と覚える。数字を変えた肢は誤りの定番である。","遺産分割の協議・審判・基準と、被相続人が遺言で分割を禁止できる期間を問う問題である。","遺言による分割禁止は「最長５年」と覚える。数字を変えた肢は誤りの定番である。",[31,32,33,34],"民法第908条第1項","民法第906条第1項","民法第907条第2項","民法第907条第1項",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201709-053",53,"贈与税の申告と納付、および贈与税に特有の連帯納付義務に関する正誤を問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201709-055",55,"相続税の課税対象となる財産について、みなし相続財産、生前贈与、相続時精算課税の取扱いを問う問題である。","2017年9月",1791108161789]