相続・事業承継2017年4月1日時点の法令に基づく出題です
2017年9月 FP2級学科 問58
相続税における家屋等の評価に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
- 2貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
- 3借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
- 4家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
相続税における家屋等の評価について、自用家屋、貸家、借家権、家屋と一体となった設備の評価方法を問う問題です。最も不適切なものを選ぶ点に注意が必要です。
正解の根拠
貸家の価額は、自用家屋としての評価額から借家権相当額を控除して求めます。借家権相当額は、自用家屋としての評価額に借家権割合と賃貸割合を乗じた金額です。肢2は、控除の考え方を欠き、評価額に借家権割合と賃貸割合を乗ずる算式にしているため誤りです。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。自用家屋は、固定資産税評価額に1.0を乗じて評価します。
肢2:不適切。貸家は、自用家屋としての評価額から借家権相当額を差し引くため、算式が誤りです。
肢3:適切。権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にある借家権は、評価しません。
肢4:適切。家屋と構造上一体となっている設備は、その家屋の価額に含めて評価します。
一言まとめ
貸家は「自用家屋の評価額から借家権相当額を引く」と覚えましょう。借家権割合と賃貸割合を乗ずるだけでは、借家権の価額になってしまいます。
一問一答各肢の正誤
○肢1自用家屋の価額は、「固定資産税評価額×1.0」の算式により計算した金額により評価する。
自用家屋の価額は、固定資産税評価額に1.0を乗じた金額、つまり固定資産税評価額そのもので評価する。
×肢2貸家の価額は、「自用家屋としての評価額×借家権割合×賃貸割合」の算式により計算した金額により評価する。
貸家の価額は、自用家屋としての評価額から借家権相当額を控除して求めるため、単に借家権割合と賃貸割合を乗ずる算式は誤り。
○肢3借家権は、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にある借家権は、評価しないとされている。
○肢4家屋の所有者が有する家屋と構造上一体となっている設備の価額については、その家屋の価額に含めて評価する。
家屋と構造上一体となっている設備は、その家屋の価額に含めて評価するという取扱いである。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2017年9月 問58 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。