[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-015":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":28},"fp2-201801-015","201801","paper",15,"リスク管理","契約者（＝保険料負担者）を法人とする生命保険契約の保険料の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。",[12,13,14,15],"被保険者が役員、死亡保険金受取人および満期保険金受取人がいずれも法人である養老保険の保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員・従業員全員、死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険（無配当保険）の保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は、その全額を資産に計上する。","被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険の保険料は、保険期間の前半６割相当期間においては、その２分の１相当額を資産に計上し、残額を損金に算入することができる。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問15 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n法人が契約者となる生命保険の保険料について、保険の種類・被保険者・受取人の組合せごとに、資産計上と損金算入のどちらになるかを問う問題です。「最も不適切なもの」を選びます。\n\n【正解の根拠】\n死亡保険金受取人が被保険者の遺族である定期保険は、保険金が法人に入らない掛け捨てで、役員・従業員全員を対象とする福利厚生の性格を持つため、保険料は全額を損金に算入するのが原則です。肢2は全額を資産に計上するとしており、誤りです。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:養老保険で死亡保険金・満期保険金の受取人がいずれも法人であれば、保険料は貯蓄性のある支出として全額を資産に計上します。正しい記述です。\n肢2:上記のとおり、全額損金算入が原則であり、誤りです。\n肢3:終身保険で死亡保険金受取人が法人の場合、保険料は全額を資産に計上します。正しい記述です。\n肢4:長期平準定期保険は、保険期間の前半６割相当期間において、保険料の２分の１相当額を資産に計上し、残額を損金に算入できます。正しい記述です。\n\n【一言まとめ】\n法人が受取人で貯蓄性のある保険は資産計上、遺族が受取人の定期保険は損金算入と押さえましょう。","法人が契約者となる生命保険の保険料について、保険の種類・被保険者・受取人の組合せごとに、資産計上と損金算入のどちらになるかを問う問題です。","法人が受取人で貯蓄性のある保険は資産計上、遺族が受取人の定期保険は損金算入と押さえましょう。",[],[27,30,34,37],{"option":16,"truth":28,"statement":12,"explanation":29},true,"契約者が法人で、被保険者が役員、死亡保険金・満期保険金の受取人がいずれも法人の養老保険は、保険料が貯蓄性のある支出となるため、全額を資産に計上する処理であり、記述は正しい。",{"option":31,"truth":32,"statement":13,"explanation":33},2,false,"被保険者が役員・従業員全員で死亡保険金受取人が遺族の定期保険は、掛け捨てで福利厚生の性格を持つため、保険料の全額を損金に算入するのが原則であり、全額資産計上とする記述は誤りである。",{"option":35,"truth":28,"statement":14,"explanation":36},3,"被保険者が役員、死亡保険金受取人が法人の終身保険は、貯蓄性があり保険金がいずれ必ず法人に入るため、保険料の全額を資産に計上する処理であり、記述は正しい。",{"option":38,"truth":28,"statement":15,"explanation":39},4,"長期平準定期保険は、保険期間の前半６割相当期間では保険料の２分の１相当額を資産に計上し、残額を損金に算入できるため、記述は正しい。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-014",14,"生命保険料控除における保険料の区分（一般・介護医療・個人年金）と、平成２４年１月１日前後の新旧契約の取扱いを問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-016",16,"住宅用建物と家財を対象とする一般的な火災保険で、どのような損害が補償対象になるかを問う問題です。","2018年1月",1791108161501]