[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-033":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"label":41},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":31,"indexable":32},"fp2-201801-033","201801","paper",33,"タックスプランニング","所得税の各種所得の金額の計算上生じた次の損失の金額のうち、給与所得の金額と損益通算できるものはどれか。",[12,13,14,15],"生命保険契約に基づく満期保険金を受け取ったことによる一時所得の金額の計算上生じた損失の金額","賃貸アパートの土地および建物を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額","健全に経営されていたゴルフ場の会員権を譲渡したことによる譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額","自己資金により購入したアパートを賃貸して家賃を受け取ったことによる不動産所得の金額の計算上生じた損失の金額",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問33 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題である。損益通算の対象となる所得の種類と、通算できない例外の理解が論点となる。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第69条第1項は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の計算上生じた損失を、他の各種所得の金額から控除すると定めている。このうち不動産所得の損失は、所得税法施行令第198条第1項第1号により、まず利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・雑所得の金額から控除される。したがって、賃貸アパートの不動産所得の損失は給与所得と損益通算できる。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:非該当。一時所得の損失は損益通算の対象となる損失に含まれず、給与所得と通算できない。\n肢2:非該当。賃貸用の土地建物の譲渡損失は、居住用財産に係る特例の対象外であり、通算できない（措置法第41条の5の2第1項）。\n肢3:非該当。ゴルフ会員権のような生活に通常必要でない資産の損失は、所得税法第69条第2項により給与所得とは通算できない。\n肢4:該当。不動産所得の損失であり、損益通算の対象として給与所得の金額から控除できる。\n\n【一言まとめ】\n通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失だが、一時所得の損失や、生活に通常必要でない資産・賃貸用不動産の譲渡損失は通算できない。","給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題である。","通算できるのは不動産・事業・山林・譲渡の各所得の損失だが、一時所得の損失や、生活に通常必要でない資産・賃貸用不動産の譲渡損失は通算できない。",[26,27,28,29,30],"所得税法第69条第1項","措置法第41条の5の2第1項","措置法第41条の5第7項第1号","所得税法第69条第2項","所得税法施行令第198条第1項第1号",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-201801-032",32,"青色申告者の事業所得の金額の計算について、総収入金額・必要経費・青色申告特別控除の扱いを問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201801-034",34,"所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除の内容を問う問題である。","2018年1月",1791108161357]