[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-034":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":32},"fp2-201801-034","201801","paper",34,"タックスプランニング","所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"納税者が保有する生活に通常必要な資産について、災害、盗難または横領による損失が生じた場合、一定の金額の雑損控除の適用を受けることができる。","医療費控除（「特定一般用医療品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」を除く）の控除額は、その年中に支払った医療費の金額（保険金等により補てんされる部分の金額を除く）の合計額から、総所得金額等の１０％相当額を控除して計算される。","国民年金基金の掛金は、その全額が社会保険料控除の対象となる。","納税者が生計を一にする配偶者に青色事業専従者給与を支払った場合、その支払った金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除を受けることができない。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問34 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除の内容を問う問題である。特に医療費控除で、医療費の合計額から差し引く金額の計算方法が論点となる。\n\n【正解の根拠】\n所得税法第73条第1項は、支払った医療費（保険金等で補てんされる部分を除く）の合計額が、総所得金額等の合計額の5％相当額（その額が10万円を超える場合は10万円）を超えるときに、その超える部分を控除すると定めている。肢2は差し引く額を10％相当額としており、誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。生活に通常必要な資産に災害・盗難・横領による損失が生じた場合は、一定の金額が雑損控除の対象となる（所得税法第72条第1項）。\n肢2:不適切。差し引くのは10％相当額ではなく、5％相当額（10万円が上限）である。\n肢3:適切。国民年金基金の掛金は社会保険料に当たり（所得税法第74条第2項第5号）、支払った全額が控除の対象となる。\n肢4:適切。青色事業専従者給与の支払を受ける配偶者は、支払額の多寡にかかわらず配偶者控除の対象にならない。\n\n【一言まとめ】\n医療費控除で差し引くのは「総所得金額等の5％と10万円のいずれか低い方」であり、10％ではない。","所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除の内容を問う問題である。","医療費控除で差し引くのは「総所得金額等の5％と10万円のいずれか低い方」であり、10％ではない。",[26,27,28,29],"所得税法第72条第1項","所得税法第73条第1項","所得税法第74条第1項","所得税法第74条第2項第5号",[31,34,38,41],{"option":16,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},true,"生活に通常必要な資産の災害・盗難・横領による損失は、損失の金額が一定額を超えれば雑損控除の対象となる。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,false,"医療費控除で差し引くのは総所得金額等の10％相当額ではなく、5％相当額（10万円が上限）であり、記述は誤りである。",{"option":39,"truth":32,"statement":14,"explanation":40},3,"国民年金基金の加入員として負担する掛金は社会保険料に当たり、支払った金額の全額が社会保険料控除の対象となる。",{"option":42,"truth":32,"statement":15,"explanation":43},4,"青色事業専従者として給与の支払を受ける配偶者は、支払額の多寡にかかわらず配偶者控除の対象とならない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-033",33,"給与所得の金額と損益通算できる損失はどれかを問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201801-035",35,"平成29年10月に住宅ローンで居住用家屋を取得した人の住宅ローン控除について、合計所得金額の要件、借入金の償還期間、控除率、初年度の手続を問う問題である。","2018年1月",1791108161359]