[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-035":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":29,"ronten":30,"matome":31,"refs":32,"ichimon":38,"indexable":39},"fp2-201801-035","201801","paper",35,"タックスプランニング","平成２９年分の所得税における住宅借入金等特別控除（以下「住宅ローン控除」という）に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、平成２９年１０月に住宅ローンを利用して居住用家屋を取得したものとする。",[12,13,14,15],"その年分の合計所得金額が２,０００万円以下の者でなければ、住宅ローン控除の適用を受けることができない。","住宅ローン控除の対象となる借入金等の契約による償還期間は、２０年以上でなければならない。","住宅ローン控除の控除額の計算上、住宅借入金等の年末残高等に乗ずる率は３％である。","給与所得者が新築住宅を取得し、住宅ローン控除の適用を受けようとする場合、最初の年分については、年末調整の対象となる給与所得者であっても確定申告をしなければならない。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問35 を加工して作成","2017-10-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"住宅ローン控除を受けられる合計所得金額の要件が三千万円以下から二千万円以下に改められました。基準日では誤りだった合計所得金額の要件の記述が現行では適切となり、最初の年分の確定申告に関する記述と並んで、適切な選択肢が二つになります。","2026-09-28",[27,28],1,4,"【本問の論点】\n平成29年10月に住宅ローンで居住用家屋を取得した人の住宅ローン控除について、合計所得金額の要件、借入金の償還期間、控除率、初年度の手続を問う問題である。数字の暗記と、初年度と翌年以後の手続の区別がポイントになる。\n\n【正解の根拠】\n住宅ローン控除は、確定申告書に控除に関する記載があり、計算明細書や登記事項証明書などが添付されている場合に限り適用される（措置法第41条第26項）。年末調整で手続できるのは居住した年の翌年以後であるため、最初の年分は給与所得者でも確定申告が必要である。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。対象は合計所得金額が3,000万円以下の年で、2,000万円ではない（措置法第41条第1項）。\n肢2:不適切。償還期間は10年以上あればよく、20年以上は不要である（措置法第41条第1項第1号）。\n肢3:不適切。平成29年の居住なら控除率は1%で、3%ではない（措置法第41条第4項第2号）。\n肢4:適切。初年度は確定申告が必要である。\n\n【一言まとめ】\n「合計所得3,000万円以下・償還10年以上・控除率1%・初年度は確定申告」とセットで覚える。","平成29年10月に住宅ローンで居住用家屋を取得した人の住宅ローン控除について、合計所得金額の要件、借入金の償還期間、控除率、初年度の手続を問う問題である。","「合計所得3,000万円以下・償還10年以上・控除率1%・初年度は確定申告」とセットで覚える。",[33,34,35,36,37],"措置法第41条第1項","措置法第41条第1項第1号","措置法第41条第4項第2号","措置法第41条第26項","措置法第41条の2の2第1項",[],true,{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-034",34,"所得控除のうち、雑損控除・医療費控除・社会保険料控除・配偶者控除の内容を問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-036",36,"法人税の基本事項について、法人の種類、事業年度、確定申告書の提出期限、青色申告の承認申請の期限を問う問題である。","2018年1月",1791108161361]