[{"data":1,"prerenderedAt":45},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-042":3},{"q":4,"prev":36,"next":40,"label":44},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201801-042","201801","paper",42,"不動産","宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。",[12,13,14,15],"宅地建物取引業者が自ら売主となり宅地・建物の売買契約を締結したときは、売買代金の２割を超える額の手付を受領することができない。","専任媒介契約の有効期間は、３ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その契約は無効とされる。","宅地建物取引業者は、宅地・建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、重要事項について当該事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。","宅地建物取引業者が、宅地・建物の貸借の媒介を行うときは、貸主・借主の双方から受け取ることのできる報酬の合計額の上限は、賃料の２ヵ月分に相当する額である。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問42 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"重要事項説明の書面は、相手方の承諾があれば電磁的方法で提供できるようになり、既存の建物では建物状況調査の実施の有無なども説明事項に加わった。手付の上限が代金の2割である点は変わらず、本問の各肢の判断は変わらない。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n宅地建物取引業法のうち、手付の額の制限、媒介契約、重要事項の説明、報酬の上限に関する基本知識を問う問題である。自ら売主となる業者の規制と、書面を扱う時期の違いがポイントになる。\n\n【正解の根拠】\n宅建業法第39条第1項は、自ら売主となる宅地・建物の売買契約の締結に際し、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領できないと定めている。肢1はこの内容と一致する。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。代金の２割を超える手付は受領できない。\n肢2:不適切。専任媒介契約の有効期間は３ヵ月が上限であり、宅建業法第34条の2第3項により、これより長く定めても契約が無効になるのではなく、その期間が３ヵ月になる。\n肢3:不適切。重要事項の説明は、宅建業法第35条第1項のとおり契約が成立するまでの間に行う。契約締結後ではない。\n肢4:不適切。貸借の媒介で双方から受け取れる報酬の合計額の上限は、賃料の２ヵ月分ではなく、それより低い額である。\n\n【一言まとめ】\n手付は代金の２割まで、専任媒介は３ヵ月まで。重要事項の説明は契約成立前、契約後は書面の交付と、時期で区別して覚える。","宅地建物取引業法のうち、手付の額の制限、媒介契約、重要事項の説明、報酬の上限に関する基本知識を問う問題である。","手付は代金の２割まで、専任媒介は３ヵ月まで。重要事項の説明は契約成立前、契約後は書面の交付と、時期で区別して覚える。",[31,32,33],"宅建業法第39条第1項","宅建業法第34条の2第3項","宅建業法第35条第1項",[],true,{"id":37,"number":38,"ronten":39},"fp2-201801-041",41,"地価公示・相続税路線価・固定資産税評価額という、土地の公的な評価の基準日、価格水準、評価替えの時期、決定する主体を問う問題です。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201801-043",43,"不動産の売買契約における実務上の留意点と、民法の手付・担保責任・危険負担の規定を問う問題である。","2018年1月",1791108161617]