[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-048":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-201801-048","201801","paper",48,"不動産","不動産の取得に係る税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"不動産取得税は、贈与により不動産を取得した場合には課されない。","一定の要件に該当する戸建て住宅（認定長期優良住宅を除く）を新築した場合、不動産取得税の課税標準の算定に当たっては、一戸につき最高で１,２００万円を価格から控除することができる。","贈与により取得した不動産の所有権移転登記に係る登録免許税の税率は、課税標準に対して１,０００分の２０である。","建物を新築して表示に関する登記を申請する場合は、登録免許税は課されない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問48 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n不動産の取得に係る税金について、不動産取得税と登録免許税の基本的な取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を問われているので、誤りを含む記述を一つ見つける。\n\n【正解の根拠】\n不動産取得税は、不動産の所有権を取得したことに対して課される税である。課税されない取得は地方税法第73条の7第1項が列挙する形式的な移転などに限られ、その中には相続による取得（地方税法第73条の7第1項第1号）などはあるが、贈与による取得は含まれていない。したがって、贈与で取得した場合には課されないとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:贈与による取得も課税対象であり、非課税とはならないので不適切。\n肢2:地方税法第73条の14第1項は、住宅の建築について一戸につき１,２００万円を価格から控除すると定めており、記述のとおりなので適切。\n肢3:贈与による所有権移転登記の税率は課税標準に対して１,０００分の２０で、記述のとおりなので適切。\n肢4:新築建物の表示に関する登記には登録免許税は課されず、記述のとおりなので適切。\n\n【一言まとめ】\n不動産取得税は贈与でも課され、非課税は相続など限られた場合だけである。","不動産の取得に係る税金について、不動産取得税と登録免許税の基本的な取扱いを問う問題である。","不動産取得税は贈与でも課され、非課税は相続など限られた場合だけである。",[26,27,28],"地方税法第73条の7第1項","地方税法第73条の7第1項第1号","地方税法第73条の14第1項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"不動産取得税は贈与による取得にも課され、非課税とされる取得の列挙に贈与は含まれないため、記述は誤りである。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"新築住宅の取得について一戸につき１,２００万円を価格から控除する特例があり、記述は正しい。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"贈与による所有権移転登記の登録免許税の税率は課税標準に対して１,０００分の２０であり、記述は正しい。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"建物の新築に伴う表示に関する登記は権利の登記ではなく、登録免許税は課されないので記述は正しい。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201801-047",47,"区分所有法について、管理を行う団体への加入、共同の利益に反する行為の禁止、共用部分の持分、建替え決議の決議要件を問う問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201801-049",49,"居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除と、軽減税率の特例との違いを問う問題である。","2018年1月",1791108161640]