[{"data":1,"prerenderedAt":54},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-049":3},{"q":4,"prev":45,"next":49,"label":53},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":37},"fp2-201801-049","201801","paper",49,"不動産","個人が居住用財産を譲渡した場合の譲渡所得の特例に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、記載されたもの以外の要件はすべて満たしているものとする。",[12,13,14,15],"居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除は、譲渡した年の１月１日において、譲渡した居住用財産の所有期間が１０年を超えていなければ適用を受けることができない。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例（軽減税率の特例）は、重複して適用を受けることができる。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除は、配偶者に対して譲渡した場合には適用を受けることができない。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除は、居住用財産を居住の用に供さなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの間の譲渡であれば、適用を受けることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問49 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除と、軽減税率の特例との違いを問う問題である。「最も不適切なもの」を問うので、条文の要件と食い違う記述を探す。\n【正解の根拠】\n３,０００万円の特別控除の対象となる居住用財産の譲渡には、所有期間による限定は定められていない（措置法第35条第2項）。所有期間が１０年を超えることを要するのは、軽減税率の特例のほうである（措置法第31条の3第1項）。したがって、特別控除に所有期間１０年超を要するとした肢1の記述が誤りである。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:特別控除に所有期間１０年超の要件はなく、不適切である。\n肢2:軽減税率の特例の適用が除かれる場合の中に、特別控除の規定は含まれていないため、重複して適用でき、適切である（措置法第31条の3第1項）。\n肢3:配偶者その他政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡は特別控除の対象から除かれるため、適切である（措置法第35条第2項第1号）。\n肢4:居住の用に供されなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの譲渡であれば対象となるため、適切である（措置法第35条第2項第2号）。\n【一言まとめ】\n所有期間１０年超が要件なのは軽減税率の特例であり、特別控除ではない。両者は併用できる。","居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円の特別控除と、軽減税率の特例との違いを問う問題である。","所有期間１０年超が要件なのは軽減税率の特例であり、特別控除ではない。両者は併用できる。",[26,27,28,29],"措置法第35条第2項","措置法第31条の3第1項","措置法第35条第2項第1号","措置法第35条第2項第2号",[31,35,39,42],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,false,"３,０００万円の特別控除に所有期間１０年超の要件は定められておらず、これを要件とする記述は誤りである。所有期間１０年超は軽減税率の特例の要件である。",{"option":36,"truth":37,"statement":13,"explanation":38},2,true,"軽減税率の特例の適用が除かれる場合の中に特別控除の規定は含まれていないため、両者は重複して適用を受けることができる。",{"option":40,"truth":37,"statement":14,"explanation":41},3,"配偶者その他政令で定める特別の関係がある者に対する譲渡は特別控除の対象から除かれるため、配偶者への譲渡では適用を受けられない。",{"option":43,"truth":37,"statement":15,"explanation":44},4,"居住の用に供されなくなった日から３年を経過する日の属する年の１２月３１日までの譲渡であれば、特別控除の対象となる。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-201801-048",48,"不動産の取得に係る税金について、不動産取得税と登録免許税の基本的な取扱いを問う問題である。",{"id":50,"number":51,"ronten":52},"fp2-201801-050",50,"不動産の投資判断手法について、IRR法、NPV法、NOI利回り、レバレッジ効果の基本的な考え方を正しく理解しているかを問う問題である。","2018年1月",1791108161644]