[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201801-055":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201801-055","201801","paper",55,"相続・事業承継","民法上の遺言に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺言書に認知する旨の記載をすることによって、遺言者は子の認知をすることができる。","自筆証書によって遺言をするには、遺言者がその全文、日付および氏名を自書し、これに押印することが必要である。","成年被後見人が事理を弁識する能力を一時的に回復した場合には、医師２人以上の立会いがあれば、遺言をすることができる。","公正証書によって遺言をするには証人２人以上の立会いが必要であり、推定相続人は、その証人になることができる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年1月 問55 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"公正証書遺言の証人について公証人法の証人とみなして同法の規定を適用する旨や、自筆証書の加除変更の方式が明文で加わった。本問の各肢の判断は変わらない。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n民法上の遺言について、自筆証書遺言・公正証書遺言・成年被後見人の遺言の要件と、認知の方法を問う問題である。誤っている記述を1つ選ぶ。\n\n【正解の根拠】\n公正証書遺言をするには、証人２人以上の立会いが必要である（民法第969条第1項第1号）。しかし、推定相続人は証人の欠格事由に当たり、証人になることができない。そのため、推定相続人も証人になれるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。認知は、遺言によってもすることができる（民法第781条第2項）。\n肢2:適切。自筆証書遺言は、遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、これに押印する必要がある（民法第968条第1項）。\n肢3:適切。成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時は、医師２人以上の立会いがあれば遺言ができる（民法第973条第1項）。\n肢4:不適切。証人２人以上の立会いは正しいが、推定相続人は証人になれない。\n\n【一言まとめ】\n公正証書遺言の証人は２人以上で、推定相続人は証人になれない。「証人の資格」が狙われやすい。","民法上の遺言について、自筆証書遺言・公正証書遺言・成年被後見人の遺言の要件と、認知の方法を問う問題である。","公正証書遺言の証人は２人以上で、推定相続人は証人になれない。「証人の資格」が狙われやすい。",[31,32,33,34],"民法第781条第2項","民法第968条第1項","民法第973条第1項","民法第969条第1項第1号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201801-054",54,"法定相続人と法定相続分のうち、代襲相続が生じる原因と、兄弟姉妹や嫡出でない子の相続分の扱いを問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201801-056",56,"相続税の課税財産について、本来の相続財産とみなし相続財産、および課税されない場合の区別を問う問題である。","2018年1月",1791108161761]