[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-005":3},{"q":4,"prev":36,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":34,"indexable":35},"fp2-201805-005","201805","paper",5,"ライフプランニングと資金計画","老齢厚生年金の繰上げ支給および繰下げ支給に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"特別支給の老齢厚生年金（報酬比例部分）の受給開始年齢が６２歳の者が、６１歳で老齢厚生年金の繰上げ支給を請求するときは、その請求と同時に老齢基礎年金の繰上げ支給の請求もしなければならない。","老齢厚生年金の繰上げ支給を請求して受給権が発生した後は、その裁定の取消しや変更はできない。","老齢厚生年金の繰下げ支給の申出は、老齢基礎年金の繰下げ支給の申出とは別に行うことができる。","老齢厚生年金の繰下げ支給による年金の増額率は、繰り下げた月数に０.５％を乗じて得た率で、最大３０％となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問5 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"繰下げ受給の増額は、繰り下げた月数に千分の七を乗じる点は同じですが、数える月数の上限が六十から百二十に引き上げられました。また、請求が遅れた場合は請求の五年前に繰下げの申出があったものとみなす規定も加わりました。肢4の増額率の記述は現行でも誤りで、判断は変わりません。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給の取扱いを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、繰上げの同時請求、取消しの可否、繰下げの手続き、増額率のうち誤りを含むものを探す。\n【正解の根拠】\n繰下げの増額率は、繰り下げた月数に０.７％（千分の七）を乗じて得た率であり、０.５％とする肢4は誤りである。老齢基礎年金の例では、月数は六十月が上限とされている（国民年金法施行令第4条の5第1項）。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:繰上げ支給は、老齢基礎年金の繰上げ請求と同時に行う必要がある。記述は適切。\n肢2:繰上げ請求により受給権が発生した後は、裁定の取消しや変更ができない。記述は適切。\n肢3:厚生年金保険法第44条の3第1項は老齢厚生年金の繰下げの申出を、国民年金法第28条第1項は老齢基礎年金の繰下げの申出を、それぞれ別に定めており、別々に申し出ることができる。記述は適切。\n肢4:増額率は０.７％であり、０.５％ではない。記述は不適切。\n【一言まとめ】\n繰下げの増額率は月０.７％と、数字ごと覚える。","老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給の取扱いを問う問題である。","繰下げの増額率は月０.７％と、数字ごと覚える。",[31,32,33],"厚生年金保険法第44条の3第1項","国民年金法第28条第1項","国民年金法施行令第4条の5第1項",[],true,{"id":37,"number":26,"ronten":38},"fp2-201805-004","高年齢雇用継続給付（高年齢雇用継続基本給付金・高年齢再就職給付金）の支給要件と、老齢厚生年金との調整を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201805-006",6,"遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の対象となる遺族と要件を問う問題である。","2018年5月",1791108161872]