[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-006":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201805-006","201805","paper",6,"ライフプランニングと資金計画","公的年金の遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持し、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。","国民年金の保険料納付済期間、保険料免除期間および合算対象期間を合算した期間が１０年である老齢基礎年金の受給権者が死亡した場合、その受給権者の所定の遺族に遺族基礎年金が支給される。","厚生年金保険の被保険者の死亡により遺族厚生年金の受給権者となった妻が、再婚によりその受給権を失ったとき、被保険者の死亡当時その被保険者によって生計を維持していた母がいる場合は、その母が当該遺族厚生年金を受給することができる。","遺族厚生年金の中高齢寡婦加算の支給に係る妻の年齢要件は、夫の死亡の当時、子のない妻の場合、３０歳以上６０歳未満であることとされている。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問6 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"老齢基礎年金の受給権者であることを要件とする書きぶりがなくなり、保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して二十五年以上である者の死亡が要件となりました。肢2の期間は十年で、この二十五年に満たないため、判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の対象となる遺族と要件を問う問題である。「最も適切なもの」を選ぶので、正しい記述を一つ探す。\n【正解の根拠】\n遺族基礎年金を受けられるのは、被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持され、所定の要件を満たす配偶者または子であり、配偶者には、要件を満たす子と生計を同じくすることが求められる。肢1はこれに合致する。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:国民年金法第37条の2第1項は、生計維持と所定の要件に該当する配偶者または子を対象とし、国民年金法第37条の2第1項第1号は配偶者に子との生計同一を求めている。記述は適切。\n肢2:老齢基礎年金の受給権者の死亡による遺族基礎年金は、国民年金法第37条第1項第3号により、保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が２５年以上必要である。１０年では足りず、不適切。\n肢3:先順位の妻が再婚で失権しても、受給権は後順位の母に移らない。不適切。\n肢4:中高齢寡婦加算の妻の年齢要件は、３０歳以上６０歳未満ではない。不適切。\n【一言まとめ】\n遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」、期間要件は２５年と整理する。","遺族基礎年金・遺族厚生年金・中高齢寡婦加算の対象となる遺族と要件を問う問題である。","遺族基礎年金は「子のある配偶者」か「子」、期間要件は２５年と整理する。",[31,32,33,34],"国民年金法第37条の2第1項","国民年金法第37条の2第1項第1号","国民年金法第37条の2第1項第2号","国民年金法第37条第1項第3号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201805-005",5,"老齢厚生年金の繰上げ支給と繰下げ支給の取扱いを問う問題である。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201805-007",7,"確定拠出年金の個人型年金について、掛金の納付方法、第３号被保険者の拠出限度額、一時金の課税、老齢給付金の受給開始年齢を問う問題である。","2018年5月",1791108161874]