FP2 / 2018年5月 / 問11公表解答どおり

リスク管理2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問11

保険法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1保険法では、保険金等の支払時期に関する規定が設けられており、同法の施行日後に締結された保険契約に限って適用される。
  2. 2保険法では、告知義務に関して、同法の規定よりも保険契約者、被保険者にとって不利な内容である約款の定めは、適用除外となる一部の保険契約を除き、無効となる旨が定められている。
  3. 3保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。
  4. 4保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

保険法の適用範囲、強行規定、被保険者の同意に関する知識を問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を1つ見つける。

正解の根拠

保険法の保険金等の支払時期に関する規定は、施行日後に締結された契約だけでなく、施行日前に締結された契約にも一定の範囲で適用される。したがって、施行日後に締結された契約に限って適用されるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適用を施行日後の契約に限る点が誤り。不適切。

肢2:告知義務の規定に反する特約で保険契約者や被保険者に不利なものは無効とされる(保険法第7条第1項)。適切。

肢3:保険契約は共済契約その他いかなる名称であるかを問わず定義されるため、共済契約にも適用される。適切。

肢4:契約者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じない。適切。

一言まとめ

保険法は共済にも適用され、告知義務の規定は契約者側に不利な特約を無効とする。適用範囲を契約日で一律に線引きできると思い込まないこと。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1保険法では、保険金等の支払時期に関する規定が設けられており、同法の施行日後に締結された保険契約に限って適用される。

    保険金等の支払時期に関する規定は、施行日前に締結された契約にも一定の範囲で適用されるため、施行日後の契約に限るとする記述は誤りである。

  2. ○肢2保険法では、告知義務に関して、同法の規定よりも保険契約者、被保険者にとって不利な内容である約款の定めは、適用除外となる一部の保険契約を除き、無効となる旨が定められている。

    告知義務の規定に反する特約で保険契約者や被保険者に不利なものは無効とされるため、記述は正しい。

  3. ○肢3保険法は、保険契約と同等の内容を有する共済契約についても適用対象となる。

    保険契約は共済契約その他いかなる名称であるかを問わず定義されるため、共済契約にも保険法が適用される。

  4. ○肢4保険契約者と被保険者が異なる死亡保険契約は、その加入に当たって、被保険者の同意が必要である。

    契約者以外の者を被保険者とする死亡保険契約は、被保険者の同意がなければ効力を生じないため、記述は正しい。

関連条文解説で引用

  • 保険法第7条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問11 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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