[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-020":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":29},"fp2-201805-020","201805","paper",20,"リスク管理","法人に対する生命保険等を活用した福利厚生等に係る一般的なアドバイスに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"「役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資を準備したい」という顧客に対して、逓増定期保険の活用をアドバイスした。","「従業員の休業時に休業補償規程に基づき支給する休業補償給付の原資を準備したい」という顧客に対して、団体就業不能保障保険の活用をアドバイスした。","「従業員の自助努力による財産形成を支援したい」という顧客に対して、財産形成貯蓄積立保険の活用をアドバイスした。","「従業員の弔慰金や死亡退職金の原資を準備したい」という顧客に対して、団体定期保険（Ｂグループ保険）の活用をアドバイスした。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問20 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n法人の福利厚生等のニーズに対し、どの生命保険等を提案するのが適切かを問う問題である。各商品の仕組みと、保険料の負担者・保険金の受取人を押さえる必要がある。\n【正解の根拠】\n団体定期保険（Ｂグループ保険）は、従業員が任意に加入して保険料を負担し、保険金は遺族が受け取る商品である。法人が弔慰金や死亡退職金の原資を準備する目的には合わない。原資の準備には、法人が保険料を負担する総合福祉団体定期保険が向く。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:逓増定期保険は役員退職金の原資準備に活用でき、適切。\n肢2:団体就業不能保障保険は休業補償給付の原資準備に活用でき、適切。\n肢3:財産形成貯蓄積立保険は従業員の財産形成の支援に活用でき、適切。\n肢4:Ｂグループ保険は従業員自身の遺族保障であり、法人の原資準備には適さず、不適切。\n【一言まとめ】\n法人の福利厚生向けの保険は、保険料を負担する者と保険金を受け取る者で選ぶ。Ｂグループ保険は従業員の上乗せ保障である。","法人の福利厚生等のニーズに対し、どの生命保険等を提案するのが適切かを問う問題である。","法人の福利厚生向けの保険は、保険料を負担する者と保険金を受け取る者で選ぶ。Ｂグループ保険は従業員の上乗せ保障である。",[],[27,31,34,36],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,true,"逓増定期保険は、保険期間の経過とともに保険金額が増える定期保険で、役員の死亡退職金や退任時の退職慰労金の原資づくりに活用される。",{"option":32,"truth":29,"statement":13,"explanation":33},2,"団体就業不能保障保険は、従業員が就業不能になったときの休業補償給付の原資を準備する手段として活用できる。",{"option":16,"truth":29,"statement":14,"explanation":35},"財産形成貯蓄積立保険は、従業員の財形貯蓄を保険の形で積み立てる商品であり、従業員の自助努力による財産形成の支援に活用できる。",{"option":37,"truth":38,"statement":15,"explanation":39},4,false,"団体定期保険（Ｂグループ保険）は、従業員が任意加入して保険料を負担し、遺族が保険金を受け取る仕組みであり、法人が弔慰金や死亡退職金の原資を準備する目的には適さない。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201805-019",19,"家庭のリスクに対し、損害保険のどの商品や特約で備えるのが適切かを問う問題である。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201805-021",21,"銀行等で取り扱う預金商品について、スーパー定期、仕組預金、貯蓄預金、決済用預金の商品性と、預金保険制度による保護の範囲を問う問題である。","2018年5月",1791108161489]