[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-029":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-201805-029","201805","paper",29,"金融資産運用","ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、ジュニアＮＩＳＡにより投資収益が非課税となる口座をジュニアＮＩＳＡ口座という。",[12,13,14,15],"ジュニアＮＩＳＡ口座の年間投資上限金額は、８０万円である。","ジュニアＮＩＳＡ口座では、その年の非課税枠の未使用分については、翌年以降に繰り越すことができる。","ジュニアＮＩＳＡ口座で保有する上場株式の配当金を非課税扱いにするためには、配当金の受取方法として株式数比例配分方式を選択しなければならない。","ジュニアＮＩＳＡ口座では、口座開設者が３月３１日において１８歳である年の前年１２月３１日まで、払出し制限がある。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問29 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"非課税管理勘定を設けられる年齢の基準が二十歳未満から十八歳未満に、継続管理勘定に係る移管の基準が二十歳から十八歳に変わりました。上限は八十万円のままで、本問の各肢の判断は変わりません。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\nジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）の未成年者口座について、年間の投資上限、非課税枠の扱い、配当金の受取方法、払出し制限の内容を確かめる問題です。「最も不適切なもの」を選ぶので、誤りを含む記述を1つ見つけます。\n\n【正解の根拠】\n未成年者口座の非課税管理勘定は各年の1月1日に設けられ、その年の受入れは80万円までと定められている（措置法第37条の14の2第5項第2号）。非課税枠は各年の勘定ごとの上限であり、使い切れなかった分を翌年以降に繰り越して使う仕組みはない。したがって、未使用分を翌年以降に繰り越せるとする肢2が誤りである。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:年間の投資上限は80万円であり、正しい記述である（措置法第37条の14の2第5項第2号）。\n肢2:非課税枠は各年の勘定ごとの上限で、繰越しはできないため誤りである。\n肢3:配当金を非課税扱いにするには株式数比例配分方式を選ぶという一般的な取扱いと一致しており、正しい記述である。\n肢4:口座開設者が3月31日において18歳である年の前年12月31日まで払出し制限があるという内容で、正しい記述である（措置法第37条の14の2第5項第2号）。\n\n【一言まとめ】\nジュニアＮＩＳＡの非課税枠は年ごとに区切られ、繰越しはできないと覚える。","ジュニアＮＩＳＡ（未成年者少額投資非課税制度）の未成年者口座について、年間の投資上限、非課税枠の扱い、配当金の受取方法、払出し制限の内容を確かめる問題です。","ジュニアＮＩＳＡの非課税枠は年ごとに区切られ、繰越しはできないと覚える。",[31,32],"措置法第37条の14の2第5項第2号","措置法第37条の14の2第5項第3号",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201805-028",28,"ポートフォリオ理論に関する基本事項を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201805-030",30,"金融商品の取引に関わる金融商品取引法、犯罪収益移転防止法、消費者契約法、金融商品販売法について、規制の対象や内容を正しく理解しているかを問う問題である。","2018年5月",1791108161138]