タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です
2018年5月 FP2級学科 問33
Aさんの平成29年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。不動産所得の金額500万円事業所得の金額(総合課税に係るもの)▲150万円雑所得の金額▲20万円一時所得の金額50万円

- 1355万円
- 2375万円
- 3380万円
- 4400万円
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
総所得金額を求める問題である。損益通算ができる損失とできない損失の区別、および一時所得の算入方法が論点となる。
正解の根拠
不動産所得500万円と事業所得▲150万円は、いずれも損益通算の対象となるため、差し引いて350万円となる。雑所得の▲20万円は他の所得と通算できないため、ないものとして扱う。一時所得50万円は、その半分の25万円だけが総所得金額に算入される。したがって、350万円に25万円を加えた375万円が総所得金額となる。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:355万円は、雑所得の損失20万円まで通算して差し引いた金額であり、誤りである。
肢2:375万円は、上記の計算結果と一致し、適切である。
肢3:380万円は、雑所得の損失を通算し、しかも一時所得を全額算入した金額であり、誤りである。
肢4:400万円は、一時所得50万円を全額算入した金額であり、誤りである。
計算過程
損益通算後の金額は、不動産所得500万円と事業所得▲150万円の合計で350万円となる。一時所得の算入額は、一時所得50万円の半分で25万円となる。総所得金額は、350万円+25万円=375万円となる。
一言まとめ
雑所得の損失は通算できず、一時所得は半分だけ算入すると覚える。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問33 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。