FP2 / 2018年5月 / 問35公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問35

所得税における住宅借入金等特別控除(以下「住宅ローン控除」という)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1住宅ローン控除の適用を受けるためには、その対象となる家屋を取得した日から3ヵ月以内に自己の居住の用に供さなければならない。
  2. 2住宅ローン控除の適用を受けようとする者のその年分の合計所得金額は、2,000万円以下でなければならない。
  3. 3住宅ローン控除の適用を受けていた者が、住宅ローンの一部繰上げ返済を行い、借入金の償還期間が当初の借入れの日から10年未満となった場合であっても、残りの控除期間について、住宅ローン控除の適用を受けることができる。
  4. 4中古住宅を取得した場合であっても、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものであれば、住宅ローン控除の適用の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢4

本問の論点

住宅借入金等特別控除(住宅ローン控除)の適用要件を問う問題である。居住の用に供するまでの期間、合計所得金額の上限、借入金の償還期間、中古住宅の取得要件の4点が論点となる。

正解の根拠

中古住宅は、耐震基準または経過年数基準に適合するものであれば既存住宅として対象になる(措置法第41条第1項)。経過年数基準は建築後の経過年数に関する基準であるから、取得した日以前一定期間内に建築されたものや、一定の耐震基準に適合するものが対象になるとの記述は正しい。よって、正解は肢4。

各肢の検討

肢1:不適切。居住の用に供すべき期間は取得等の日から6ヵ月以内であり、3ヵ月以内ではない。

肢2:不適切。合計所得金額の上限は3,000万円であり、2,000万円ではない。

肢3:不適切。対象となる借入金は、契約上の償還期間が10年以上の割賦償還のものに限られる(措置法第41条第1項第1号)。繰上げ返済で当初の借入れの日から10年未満となれば、残りの期間は適用を受けられない。

肢4:適切。上記のとおり、基準に適合する中古住宅は対象となる。

一言まとめ

「居住まで6ヵ月以内・合計所得金額3,000万円以下・借入期間10年以上」をセットで覚え、中古住宅は耐震基準または経過年数基準に適合すればよいと整理する。

関連条文解説で引用

  • 措置法第41条第1項
  • 措置法第41条第1項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問35 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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