FP2 / 2018年5月 / 問37公表解答どおり

タックスプランニング2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問37

株式会社X(以下「X社」という)に関する下記<X社のデータ>に基づき算出される法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお、X社が支出した交際費等はすべて接待飲食費であり、X社の役員・従業員等に対する接待等のために支出した飲食費や参加者1人当たり5,000円以下の飲食費は含まれていないものとする。また、当期の所得金額が最も少なくなるように計算すること。<X社のデータ>事業年度:平成29年4月1日~平成30年3月31日期末資本金の額:5,000万円(株主はすべて個人)交際費等の支出金額:1,000万円

問37の図

  1. 1200万円
  2. 2500万円
  3. 3800万円
  4. 41,000万円

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

交際費等の損金算入額を求める問題である。接待飲食費の50%方式と定額控除限度額方式のうち、所得が最も少なくなる方を適用する。

正解の根拠

資本金1億円以下の法人は、定額控除限度額による計算を選べる(措置法第61条の4第2項)。定額控除限度額は800万円である(措置法第61条の4第2項第1号)。交際費等1,000万円は限度額を超えるため、超える200万円が損金不算入となる(措置法第61条の4第2項第2号)。接待飲食費の50%方式では、損金算入額は500万円にとどまる(措置法第61条の4第1項)。所得を最少にするには損金算入額が大きい定額控除方式を選ぶので、800万円となる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:200万円は損金不算入額なので不適切。

肢2:500万円は50%方式の額で所得が最少にならないので不適切。

肢3:定額控除方式の損金算入額800万円と一致するので適切。

肢4:全額は算入できず、限度額超過分が不算入となるので不適切。

計算過程

定額控除方式の不算入額=1,000万円−800万円=200万円。50%方式の不算入額=1,000万円−1,000万円×50%=500万円。小さい200万円を採用し、損金算入額=1,000万円−200万円=800万円。

一言まとめ

限度額800万円と50%方式を比べ、損金算入額が大きい方を選ぶ。

関連条文解説で引用

  • 措置法第61条の4第2項第2号
  • 措置法第61条の4第1項
  • 措置法第61条の4第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問37 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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