[{"data":1,"prerenderedAt":46},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-037":3},{"q":4,"prev":37,"next":41,"label":45},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":23,"lawChangeNote":24,"explanation":28,"ronten":29,"matome":30,"refs":31,"ichimon":35,"indexable":36},"fp2-201805-037","201805","paper",37,"タックスプランニング","株式会社Ｘ（以下「Ｘ社」という）に関する下記＜Ｘ社のデータ＞に基づき算出される法人税の計算における交際費等の損金算入額として、最も適切なものはどれか。なお、Ｘ社が支出した交際費等はすべて接待飲食費であり、Ｘ社の役員・従業員等に対する接待等のために支出した飲食費や参加者１人当たり５,０００円以下の飲食費は含まれていないものとする。また、当期の所得金額が最も少なくなるように計算すること。＜Ｘ社のデータ＞事業年度：平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日期末資本金の額：５,０００万円（株主はすべて個人）交際費等の支出金額：１,０００万円",[12,13,14,15],"２００万円","５００万円","８００万円","１,０００万円",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201805-037.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問37 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":23,"note":25,"currentAsOf":26,"currentAnswer":27},"接待飲食費の五十パーセント損金算入の特例は、適用期間が延び、資本金の額が百億円以下の法人が対象とされる形になりました。本問のＸ社は資本金が五千万円で、この前提でも判断は変わりません。","2026-09-28",3,"【本問の論点】\n交際費等の損金算入額を求める問題である。接待飲食費の50％方式と定額控除限度額方式のうち、所得が最も少なくなる方を適用する。\n\n【正解の根拠】\n資本金1億円以下の法人は、定額控除限度額による計算を選べる（措置法第61条の4第2項）。定額控除限度額は800万円である（措置法第61条の4第2項第1号）。交際費等1,000万円は限度額を超えるため、超える200万円が損金不算入となる（措置法第61条の4第2項第2号）。接待飲食費の50％方式では、損金算入額は500万円にとどまる（措置法第61条の4第1項）。所得を最少にするには損金算入額が大きい定額控除方式を選ぶので、800万円となる。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:200万円は損金不算入額なので不適切。\n肢2:500万円は50％方式の額で所得が最少にならないので不適切。\n肢3:定額控除方式の損金算入額800万円と一致するので適切。\n肢4:全額は算入できず、限度額超過分が不算入となるので不適切。\n\n【計算過程】\n定額控除方式の不算入額＝1,000万円−800万円＝200万円。50％方式の不算入額＝1,000万円−1,000万円×50％＝500万円。小さい200万円を採用し、損金算入額＝1,000万円−200万円＝800万円。\n\n【一言まとめ】\n限度額800万円と50％方式を比べ、損金算入額が大きい方を選ぶ。","交際費等の損金算入額を求める問題である。","限度額800万円と50％方式を比べ、損金算入額が大きい方を選ぶ。",[32,33,34],"措置法第61条の4第2項第2号","措置法第61条の4第1項","措置法第61条の4第2項第1号",[],true,{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201805-036",36,"所得税の申告手続に関する記述のうち、誤っているものを選ぶ問題です。",{"id":42,"number":43,"ronten":44},"fp2-201805-038",38,"消費税の非課税取引と課税取引の区分を問う問題です。","2018年5月",1791108161343]