[{"data":1,"prerenderedAt":37},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-038":3},{"q":4,"prev":28,"next":32,"label":36},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":27},"fp2-201805-038","201805","paper",38,"タックスプランニング","消費税の課税事業者が国内において事業として行った次の取引のうち、消費税の非課税取引とされないものはどれか。",[12,13,14,15],"更地である土地の譲渡","事業の用に供している家屋の譲渡","居住の用に供する家屋の１ヵ月以上の貸付け","有価証券の譲渡",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問38 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n消費税の非課税取引と課税取引の区分を問う問題です。国内で事業として行う取引は原則として課税の対象ですが、一定の取引は非課税とされています。問われているのは非課税とされない、つまり課税される取引です。\n\n【正解の根拠】\n消費税法第6条第1項は、国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには消費税を課さないと定めています。土地の譲渡、有価証券の譲渡、居住用家屋の貸付けなどは非課税ですが、事業の用に供している家屋の譲渡は非課税とされず、課税資産の譲渡等として課税されます。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:更地である土地の譲渡は非課税取引であり、課税される取引ではないため非該当です。\n肢2:事業の用に供している家屋の譲渡は建物の譲渡であり、非課税に含まれず課税されるため該当です。\n肢3:居住の用に供する家屋の貸付けは、１ヵ月以上であれば住宅の貸付けとして非課税であり、非該当です。\n肢4:有価証券の譲渡は非課税取引であり、課税される取引ではないため非該当です。\n\n【一言まとめ】\n土地の譲渡・有価証券の譲渡・居住用家屋の貸付け（１ヵ月以上）は非課税、事業用家屋の譲渡は課税と覚えましょう。","消費税の非課税取引と課税取引の区分を問う問題です。","土地の譲渡・有価証券の譲渡・居住用家屋の貸付け（１ヵ月以上）は非課税、事業用家屋の譲渡は課税と覚えましょう。",[],[],false,{"id":29,"number":30,"ronten":31},"fp2-201805-037",37,"交際費等の損金算入額を求める問題である。",{"id":33,"number":34,"ronten":35},"fp2-201805-039",39,"役員と会社の間の取引について、役員側の所得税と会社側の法人税の取扱いを問う問題である。","2018年5月",1791108161344]