[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-045":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":36},"fp2-201805-045","201805","paper",45,"不動産","借地借家法の建物の賃貸借に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、同法における定期建物賃貸借契約を定期借家契約といい、それ以外の建物賃貸借契約を普通借家契約という。",[12,13,14,15],"期間の定めがある普通借家契約における賃借人から更新しない旨の通知は、賃借人に正当の事由があると認められるときでなければ、することができない。","普通借家契約において、賃借人は、その建物の賃借権の登記がなくても、引渡しを受けていれば、その後その建物について物権を取得した者に対抗することができる。","賃貸借期間が１年以上の定期借家契約の場合、賃貸人は、原則として、期間満了の１年前から６ヵ月前までの間に賃借人に対して契約が終了する旨の通知をしなければ、契約期間満了での終了を賃借人に対抗することができない。","定期借家契約において、賃貸人の承諾を得て賃借人が設置した造作について、賃借人が賃貸人にその買取りを請求しない旨の特約をすることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問45 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】借地借家法の建物賃貸借について、更新拒絶の正当事由、対抗力、定期借家契約の終了通知、造作買取請求権の特約を問う問題です。最も不適切なものを選びます。\n【正解の根拠】借地借家法第28条第1項は、更新しない旨の通知や解約の申入れについて、正当の事由があると認められる場合でなければすることができないとしていますが、その対象は建物の賃貸人による通知です。賃借人から更新しない旨を通知するのに正当事由は要りません。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】肢1:正当事由が必要なのは賃貸人側の通知であり、賃借人の通知には不要なので不適切。肢2:登記がなくても引渡しがあれば、その後に物権を取得した者に対抗でき適切。肢3:期間が1年以上の定期借家契約では、期間満了の1年前から6ヵ月前までに終了の通知が必要であり適切。肢4:造作買取請求権は特約で排除でき適切。\n【一言まとめ】正当事由が求められるのは賃貸人からの更新拒絶・解約で、賃借人からの通知には求められないと覚えます。","借地借家法の建物賃貸借について、更新拒絶の正当事由、対抗力、定期借家契約の終了通知、造作買取請求権の特約を問う問題です。","正当事由が求められるのは賃貸人からの更新拒絶・解約で、賃借人からの通知には求められないと覚えます。",[26,27,28],"借地借家法第28条第1項","借地借家法第31条第1項","借地借家法第38条第4項",[30,34,38,41],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,false,"正当の事由が必要なのは建物の賃貸人による更新しない旨の通知や解約の申入れであり、賃借人からの通知には正当事由は要らない。",{"option":35,"truth":36,"statement":13,"explanation":37},2,true,"建物の賃貸借は、登記がなくても建物の引渡しがあれば、その後その建物について物権を取得した者に効力を生じる。",{"option":39,"truth":36,"statement":14,"explanation":40},3,"期間が1年以上の定期借家契約では、賃貸人が期間満了の1年前から6ヵ月前までの間に終了の通知をしないと、終了を賃借人に対抗できない。",{"option":42,"truth":36,"statement":15,"explanation":43},4,"造作買取請求権は任意規定で、賃貸人の承諾を得て設置した造作でも、買取りを請求しない旨の特約を定期借家契約で定められる。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201805-044",44,"借地借家法の借地権に関する記述のうち、最も不適切なものを選ぶ問題である。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201805-046",46,"建築基準法の集団規定のうち、接道義務、敷地が二つの用途地域にまたがる場合の建ぺい率・容積率と用途の扱い、セットバック部分の敷地面積の扱いを問う問題です。","2018年5月",1791108161603]