FP2 / 2018年5月 / 問51公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です法改正あり

2018年5月 FP2級学科 問51

贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

  1. 1書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。
  2. 2特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。
  3. 3死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。
  4. 4負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

贈与契約の撤回、相続時精算課税制度を選択した後の取扱い、死因贈与の効力、負担付贈与の解除について問う問題です。書面による贈与かどうかで撤回の可否が変わる点が中心です。

正解の根拠

書面によってなされた贈与は、履行が終わっていなくても、各当事者が自由に撤回することはできません。撤回できるのは書面によらない贈与の場合です。肢1は書面による贈与でも撤回できるとしており誤りです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:不適切。書面による贈与は、履行前でも一方的に撤回できません。

肢2:適切。相続時精算課税の適用を受けた贈与者からの贈与は、その年以後、暦年課税に戻すことができません。

肢3:適切。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与(死因贈与)には、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます(民法第554条第1項)。

肢4:適切。負担付贈与の受贈者が義務を履行せず、相当の期間を定めた催告にも応じないときは、解除できます(民法第541条第1項)。

一言まとめ

書面による贈与は撤回不可、書面によらない贈与は履行前なら撤回可、と対比して覚えます。

関連条文解説で引用

  • 民法第554条第1項
  • 民法第541条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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