[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-051":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-201805-051","201805","paper",51,"相続・事業承継","贈与に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"書面によってなされた贈与契約において、いまだその履行がなされていない場合には、各当事者がこれを撤回することができる。","特定の贈与者からの贈与に係る贈与税について相続時精算課税制度の適用を受けた場合、その適用を受けた年以後は、その贈与者からの贈与について暦年課税に変更することはできない。","死因贈与契約は、贈与者の死亡によってその効力を生じる。","負担付贈与契約の受贈者がその負担である義務を履行しない場合、贈与者は、相当の期間を定めてその履行の催告をしても履行がないときは、その贈与契約の解除をすることができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問51 を加工して作成","2017-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"催告による解除について、期間経過時の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは解除できないという但書が加わりました。肢4は原則を述べたもので、判断は変わりません。","2026-09-28",1,"【本問の論点】\n贈与契約の撤回、相続時精算課税制度を選択した後の取扱い、死因贈与の効力、負担付贈与の解除について問う問題です。書面による贈与かどうかで撤回の可否が変わる点が中心です。\n【正解の根拠】\n書面によってなされた贈与は、履行が終わっていなくても、各当事者が自由に撤回することはできません。撤回できるのは書面によらない贈与の場合です。肢1は書面による贈与でも撤回できるとしており誤りです。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。書面による贈与は、履行前でも一方的に撤回できません。\n肢2:適切。相続時精算課税の適用を受けた贈与者からの贈与は、その年以後、暦年課税に戻すことができません。\n肢3:適切。贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与（死因贈与）には、性質に反しない限り遺贈の規定が準用されます（民法第554条第1項）。\n肢4:適切。負担付贈与の受贈者が義務を履行せず、相当の期間を定めた催告にも応じないときは、解除できます（民法第541条第1項）。\n【一言まとめ】\n書面による贈与は撤回不可、書面によらない贈与は履行前なら撤回可、と対比して覚えます。","贈与契約の撤回、相続時精算課税制度を選択した後の取扱い、死因贈与の効力、負担付贈与の解除について問う問題です。","書面による贈与は撤回不可、書面によらない贈与は履行前なら撤回可、と対比して覚えます。",[31,32],"民法第554条第1項","民法第541条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201805-050",50,"不動産の投資判断で用いる指標について、NPV法・IRR法・NOI利回り・レバレッジ効果の基本的な考え方を問う問題です。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201805-052",52,"贈与税の課税対象となる財産とならない財産の区別を問う問題で、扶養義務者からの生活費、借地権、財産分与、債務免除益の各取扱いが論点です。","2018年5月",1791108161736]