FP2 / 2018年5月 / 問55公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問55

下記<親族関係図>において、Aさんの相続が開始した場合の相続税の計算における「遺産に係る基礎控除額」として、最も適切なものはどれか。なお、EさんおよびFさんは、AさんおよびBさんの普通養子(特別養子縁組以外の縁組による養子)である。<親族関係図>Aさん配偶者Bさん実子Cさん実子Dさん養子Eさん養子Fさん

問55の図

  1. 130,000千円
  2. 248,000千円
  3. 354,000千円
  4. 460,000千円

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

遺産に係る基礎控除額の計算で、養子を法定相続人の数に算入できる範囲の制限を問う問題です。

正解の根拠

相続税法第15条第1項は、基礎控除額を「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算すると定めています。算入できる養子について、相続税法第15条第2項第1号は、被相続人に実子がある場合は養子のうち一人に限ると定めています。Aさんには実子Cさん・Dさんがいるため、法定相続人に数えるのは、配偶者Bさん、実子Cさん・Dさん、養子のうち1人です。よって、正解は肢3。

計算過程

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数です。上に挙げた者を数えて代入すると、54,000千円となります。

各肢の検討

肢1:30,000千円は、600万円に法定相続人の数を乗じた部分を加えておらず、不適切です。

肢2:48,000千円は、養子を算入しない額であり、養子のうち1人は算入できるため、不適切です。

肢3:54,000千円は、養子のうち1人だけを算入した額であり、適切です。

肢4:60,000千円は、養子の両方を算入した額であり、実子がある場合の制限に反し、不適切です。

一言まとめ

実子がいれば算入できる養子は一人までと覚えます。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第15条第1項
  • 相続税法第15条第2項第1号

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問55 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

出典:問題と正解は日本FP協会・金融財政事情研究会の2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験を加工して作成しています(各問のページに個別の出典を記載)。 本サイトは非公式の学習サイトであり、両団体が提供するものではありません。

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