FP2 / 2018年5月 / 問57公表解答どおり

相続・事業承継2017年10月1日時点の法令に基づく出題です

2018年5月 FP2級学科 問57

相続税・贈与税の税額を計算する場合の財産の評価に関する次の記述の空欄(ア)~(ウ)にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。相続税法では、財産評価の原則として、特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈または贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価によるとあり、特別の定めのあるものとして、地上権および永小作権、給付事由が発生している(ア)に関する権利、給付事由が発生していない(ア)に関する権利、立木についての評価方法を規定している。相続における「当該財産の取得の時」とは、(イ)が当該財産を取得した時であり、財産評価基本通達における「時価」とは課税時期において、それぞれの財産の現況に応じ、(ウ)取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額である。

  1. 1(ア)定期金(イ)相続人(ウ)不特定多数の当事者間で自由な
  2. 2(ア)生命保険契約(イ)相続人(ウ)当事者同士の相対
  3. 3(ア)定期金(イ)被相続人(ウ)当事者同士の相対
  4. 4(ア)生命保険契約(イ)被相続人(ウ)不特定多数の当事者間で自由な

正解と解説AI解説

正解 肢1

本問の論点

相続税・贈与税における財産評価の原則と、相続税法に特別の定めがある財産(地上権・永小作権、定期金に関する権利、立木)、さらに取得の時と時価の意味を問います。

正解の根拠

相続税法第22条第1項は、取得した財産の価額は取得の時における時価によると定めています。特別の定めのうち、相続税法第24条第1項は給付事由が発生している定期金給付契約に関する権利の価額を、相続税法第25条第1項は給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)に関する権利の価額を定めているため、(ア)は定期金です。相続で財産を取得するのは相続人なので、(イ)は相続人です。時価は不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合の価額なので、(ウ)はそれです。よって、正解は肢1。

各肢の検討

肢1:適切。(ア)定期金、(イ)相続人、(ウ)不特定多数の当事者間で自由な、がすべて正しい組み合わせです。

肢2:不適切。(ア)が生命保険契約、(ウ)が相対取引としている点が誤りです。

肢3:不適切。(イ)が被相続人、(ウ)が相対取引としている点が誤りです。

肢4:不適切。(ア)が生命保険契約、(イ)が被相続人としている点が誤りです。

一言まとめ

特別の定めは「地上権・永小作権、定期金、立木」。取得するのは相続人、時価は不特定多数の自由な取引が基準と覚えましょう。

関連条文解説で引用

  • 相続税法第22条第1項
  • 相続税法第25条第1項
  • 相続税法第24条第1項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問57 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2017年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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