[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201805-059":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":27,"indexable":34},"fp2-201805-059","201805","paper",59,"相続・事業承継","不動産に係る相続対策等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"居住用不動産の贈与を受けて贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合、贈与税額の計算上、その取得した居住用不動産の価額から、基礎控除額のほかに最高２,５００万円の配偶者控除額を控除することができる。","相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例」と併用して適用を受けることができる。","借地権の一部と底地の一部を等価交換し、所得税の「固定資産の交換の特例」の適用を受けた場合には、一定の条件の下、その交換に伴う譲渡所得はなかったものとされる。","相続人が、相続により取得した土地を、その相続開始があった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後３年を経過する日までに売却した場合には、譲渡所得の金額の計算上、その相続人の相続税額のうち、その土地等に対応する部分の金額を取得費に加算することができる。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年5月 問59 を加工して作成","2017-10-01","【本問の論点】\n不動産に関する相続対策と、贈与・譲渡の特例について、記述の正誤を見分ける問題である。最も不適切なものを選ぶため、誤りを含む記述を一つだけ探す。贈与税の配偶者控除、相続時精算課税制度、固定資産の交換の特例、相続税額の取得費加算の特例の内容が問われている。\n【正解の根拠】\n贈与税の配偶者控除は、基礎控除額とは別に受けられる控除である。しかし、肢1が示す最高２,５００万円という控除額は、制度の実際の上限と一致しない。控除額の数字を誤らせた記述であるため、最も不適切である。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:控除額の数字が制度の上限と合わず、不適切である。\n肢2:相続時精算課税制度は、住宅取得等資金の贈与の非課税特例と併用でき、適切である。\n肢3:借地権と底地の一部を等価交換する場合は、一定の条件の下で交換の特例により譲渡所得はなかったものとされ、適切である。\n肢4:相続開始の翌日から申告期限の翌日以後３年を経過する日までに土地を売却した場合は、措置法第39条第1項により相続税額のうち売却した土地に対応する部分を取得費に加算でき、適切である。\n【一言まとめ】\n配偶者控除の額は、選択肢の数字をそのまま信じず制度の上限と照らして確認する。取得費加算は、売却時期が申告期限の翌日以後３年以内かどうかが要件である。","不動産に関する相続対策と、贈与・譲渡の特例について、記述の正誤を見分ける問題である。","配偶者控除の額は、選択肢の数字をそのまま信じず制度の上限と照らして確認する。取得費加算は、売却時期が申告期限の翌日以後３年以内かどうかが要件である。",[26],"措置法第39条第1項",[28,32,36,39],{"option":29,"truth":30,"statement":12,"explanation":31},1,false,"贈与税の配偶者控除は基礎控除額とは別に受けられる控除だが、最高２,５００万円とする控除額の数字が制度の上限と一致せず、記述として誤っている。",{"option":33,"truth":34,"statement":13,"explanation":35},2,true,"相続時精算課税制度は、所定の要件を満たせば直系尊属からの住宅取得等資金の贈与の非課税特例と併用して適用を受けることができるため、記述は正しい。",{"option":37,"truth":34,"statement":14,"explanation":38},3,"借地権の一部と底地の一部を等価交換した場合は、一定の条件の下で固定資産の交換の特例により譲渡所得がなかったものとされるため、記述は正しい。",{"option":40,"truth":34,"statement":15,"explanation":41},4,"相続開始の翌日から申告期限の翌日以後３年を経過する日までに相続した土地を譲渡すれば、相続税額のうち譲渡した資産に対応する部分を取得費に加算できるため、記述は正しい。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201805-058",58,"宅地および宅地の上に存する権利の評価区分（借地権、貸宅地、貸家建付地、転貸借地権）を、誰が土地を借りて誰が建物を所有し、何を賃貸しているかという関係から判断できるかを問う問題です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201805-060",60,"類似業種比準価額の計算で、配当・利益・純資産の各比準要素がどのように決まり、何が価額の引下げにつながるかを問う問題です。","2018年5月",1791108161750]