[{"data":1,"prerenderedAt":38},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-001":3},{"q":4,"prev":17,"next":34,"label":37},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":8,"acceptedAnswers":16,"answerNote":17,"images":18,"sourceCitation":19,"lawBasisDate":20,"lawChange":21,"lawChangeNote":22,"explanation":26,"ronten":27,"matome":28,"refs":29,"ichimon":32,"indexable":33},"fp2-201809-001","201809","paper",1,"ライフプランニングと資金計画","ファイナンシャル・プランナー（以下「ＦＰ」という）の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"税理士資格を有しないＦＰのＡさんは、顧客から所得税における医療費控除について相談を受け、セルフメディケーション税制（特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例）の対象となる医薬品等に関する一般的な説明を行った。","社会保険労務士資格を有しないＦＰのＢさんは、顧客から公的年金の遺族給付について相談を受け、当該顧客が受給できる年金額を計算して解説し、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行した。","司法書士資格を有しないＦＰのＣさんは、顧客から将来の財産の管理を依頼され、当該顧客の任意後見受任者となった。","損害保険募集人の資格を有しないＦＰのＤさんは、戸建て住宅に居住中の顧客から地震保険についての相談を受け、地震による倒壊などの損害を被ったときの一般的な補償内容を説明した。",[8],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問1 を加工して作成","2018-04-01","content-changed",{"level":21,"note":23,"currentAsOf":24,"currentAnswer":25},"セルフメディケーション税制の対象は、現行の規定では代替性が特に高い医薬品に限る形ではなくなり、適用期間も令和八年末まで延長されました。肢1は一般的な説明にとどまるため、各肢の判断は基準日時点と同じです。","2026-09-28",2,"【本問の論点】\nＦＰが関連業法に抵触せずに行える業務の範囲を問う問題である。税理士法・社会保険労務士法・司法書士法・保険業法が資格者以外に禁じている行為と、一般的な説明にとどまり許される行為との線引きが論点となる。\n\n【正解の根拠】\n肢2は、顧客が受給できる年金額を計算して解説するだけでなく、年金の請求手続きを業務として報酬を得て代行している。これは社会保険労務士の独占業務である手続代行にあたり、資格を持たないＦＰが行えば社会保険労務士法に抵触する。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:セルフメディケーション税制の対象医薬品に関する一般的な説明にとどまり、個別の税務相談ではないため問題ない。\n肢2:上記のとおり、報酬を得た請求手続きの代行が社会保険労務士の独占業務に抵触するので、最も不適切である。\n肢3:任意後見受任者になることは司法書士の独占業務ではなく、資格がなくても受任者になれるので問題ない。\n肢4:地震保険の一般的な補償内容の説明は保険募集にあたらず、募集人資格がなくても行える。\n\n【一言まとめ】\n資格者の独占業務は「個別具体的な判断や手続の代行（とくに報酬を得るもの）」、資格が不要なのは「一般的な説明」と覚えると判断しやすい。","ＦＰが関連業法に抵触せずに行える業務の範囲を問う問題である。","資格者の独占業務は「個別具体的な判断や手続の代行（とくに報酬を得るもの）」、資格が不要なのは「一般的な説明」と覚えると判断しやすい。",[30,31],"措置法第41条の17の2第1項","措置法第41条の17の2第2項",[],true,{"id":35,"number":25,"ronten":36},"fp2-201809-002","後期高齢者医療制度の被保険者の範囲、被扶養者の有無、保険料の徴収方法、窓口での一部負担金の割合という基本事項を、4つの肢で横断的に問う問題である。","2018年9月",1791108161830]