[{"data":1,"prerenderedAt":50},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-004":3},{"q":4,"prev":42,"next":45,"label":49},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":32},"fp2-201809-004","201809","paper",4,"ライフプランニングと資金計画","国民年金の保険料に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"第１号被保険者で障害基礎年金または障害等級１級もしくは２級の障害厚生年金を受給している者は、原則として、法定免除の対象となる。","第１号被保険者で一定の大学等の学生である者は、前年の所得（１月から３月までの月分の保険料については前々年の所得）が一定金額以下の場合、保険料の納付が猶予される学生納付特例制度の適用を受けることができる。","５０歳未満の第１号被保険者は、本人および配偶者の前年の所得（１月から６月までの月分の保険料については前々年の所得）がそれぞれ一定金額以下の場合、保険料納付猶予制度の対象となる。","保険料免除期間に係る保険料のうち、追納することができる保険料は、追納に係る厚生労働大臣の承認を受けた日の属する月前５年以内の期間に係るものに限るとされている。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問4 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n国民年金の保険料の免除・猶予制度と追納について、法定免除、学生納付特例、納付猶予制度、追納できる期間の4点を問う問題である。\n\n【正解の根拠】\n保険料の追納について国民年金法第94条第1項は、厚生労働大臣の承認を受けて、承認の日の属する月前10年以内の期間に係る保険料に限り追納できると定めている。追納できる期間は5年以内ではなく10年以内であるから、5年以内とする肢4の記述が誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:障害基礎年金などの受給権者は、原則として法定免除の対象となるので適切。\n肢2:学生納付特例は、前年の所得（1月から3月分は前々年の所得）が一定金額以下の学生が対象で、記述は適切。\n肢3:50歳未満の第1号被保険者について、本人と配偶者の所得が一定金額以下の場合の納付猶予制度の説明として適切。\n肢4:追納できるのは10年以内の期間であり、5年以内とする点が誤り。\n\n【一言まとめ】\n免除・猶予された保険料は、あとから追納できる期間が「10年以内」と覚え、「5年」との入れ替えに注意する。","国民年金の保険料の免除・猶予制度と追納について、法定免除、学生納付特例、納付猶予制度、追納できる期間の4点を問う問題である。","免除・猶予された保険料は、あとから追納できる期間が「10年以内」と覚え、「5年」との入れ替えに注意する。",[26,27,28],"国民年金法第89条第1項","国民年金法第89条第1項第1号","国民年金法第94条第1項",[30,34,37,39],{"option":31,"truth":32,"statement":12,"explanation":33},1,true,"障害基礎年金や障害等級１級・２級の障害厚生年金の受給権者である第１号被保険者は、原則として保険料の法定免除の対象となる。",{"option":35,"truth":32,"statement":13,"explanation":36},2,"学生納付特例は、一定の大学等の学生が前年の所得（１月から３月分は前々年）が一定額以下の場合に保険料の納付が猶予される制度で、記述は正しい。",{"option":16,"truth":32,"statement":14,"explanation":38},"５０歳未満の第１号被保険者が、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に対象となる保険料納付猶予制度の説明として、記述は正しい。",{"option":8,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},false,"追納できるのは承認の日の属する月前十年以内の期間に係る保険料であり、５年以内に限るとする記述は誤りで、最も不適切である。",{"id":43,"number":16,"ronten":44},"fp2-201809-003","雇用保険の基本手当について、受給資格となる被保険者期間、受給期間、待期、給付制限の各数値を空欄補充の形で問う問題である。",{"id":46,"number":47,"ronten":48},"fp2-201809-005",5,"老齢厚生年金の支給要件、在職中の支給停止、加給年金額の加算要件を問う問題である。","2018年9月",1791108161835]