[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-006":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201809-006","201809","paper",6,"ライフプランニングと資金計画","公的年金の遺族給付に関する次の記述の空欄（ア）～（ウ）にあてはまる語句の組み合わせとして、最も適切なものはどれか。・遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者または被保険者であった者の死亡の当時にその者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす（ア）もしくは「子」に限られる。・遺族厚生年金の年金額（中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く）は、原則として、死亡した被保険者の厚生年金保険被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の（イ）相当額である。・厚生年金保険の被保険者である夫が死亡し、子のない４０歳以上６５歳未満の妻が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、その遺族厚生年金には（ウ）が加算される。",[12,13,14,15],"（ア）「子のある配偶者」（イ）４分の３（ウ）中高齢寡婦加算額","（ア）「子のある妻」（イ）３分の２（ウ）中高齢寡婦加算額","（ア）「子のある妻」（イ）４分の３（ウ）経過的寡婦加算額","（ア）「子のある配偶者」（イ）３分の２（ウ）経過的寡婦加算額",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問6 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n遺族基礎年金の対象、遺族厚生年金の年金額の率、子のない妻への加算額を問う空欄補充の問題である。\n【正解の根拠】\n国民年金法第37条の2第1項は、遺族基礎年金の対象を、生計を維持された「配偶者」または「子」と定めており、妻に限られない。よって（ア）は「子のある配偶者」である。厚生年金保険法第60条第1項第1号は、遺族厚生年金の額を、老齢厚生年金の額の例により計算した額の4分の3と定めている。よって（イ）は4分の3である。また、厚生年金保険法第62条第1項は、40歳以上65歳未満の妻に遺族基礎年金の額の4分の3に相当する額を加算すると定めており、これが中高齢寡婦加算額に当たる。よって、正解は肢1。\n【各肢の検討】\n肢1:（ア）（イ）（ウ）のすべてが正しい。\n肢2:（ア）の「子のある妻」は、対象を妻に限っており誤り（国民年金法第37条の2第1項）。（イ）の3分の2も誤り（厚生年金保険法第60条第1項第1号）。\n肢3:（ア）の「子のある妻」が誤り（国民年金法第37条の2第1項）。（ウ）の経過的寡婦加算額も、本問の妻に加算されるものではないため誤り。\n肢4:（イ）の3分の2が誤り（厚生年金保険法第60条第1項第1号）。（ウ）の経過的寡婦加算額も誤り。\n【一言まとめ】\n対象は「子のある配偶者」または「子」、率は4分の3、子のない妻には中高齢寡婦加算額と覚える。","遺族基礎年金の対象、遺族厚生年金の年金額の率、子のない妻への加算額を問う空欄補充の問題である。","対象は「子のある配偶者」または「子」、率は4分の3、子のない妻には中高齢寡婦加算額と覚える。",[26,27,28],"国民年金法第37条の2第1項","厚生年金保険法第60条第1項第1号","厚生年金保険法第62条第1項",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201809-005",5,"老齢厚生年金の支給要件、在職中の支給停止、加給年金額の加算要件を問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201809-007",7,"個人型年金の拠出限度額、老齢給付金を60歳から受給するための通算加入者等期間、一時金で受け取る老齢給付金の課税関係を問う問題である。","2018年9月",1791108161848]