リスク管理2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問16
任意加入の自動車保険の一般的な商品性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとする。
- 1対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により同居している自分の父にケガをさせた場合、補償の対象とならない。
- 2対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に他人の自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
- 3人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷し損害を被った場合、被保険者自身の過失割合に相当する部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。
- 4車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象とならない。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
任意加入の自動車保険について、対人賠償保険、対物賠償保険、人身傷害補償保険、車両保険の補償範囲を問う問題である。最も不適切な記述を選ぶ。
正解の根拠
人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失割合にかかわらず、契約で定めた基準により算出した実際の損害額を補償する保険である。過失割合に相当する部分を除いた損害についてのみ補償するとする記述は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:対人賠償保険は、他人の死傷に対する賠償責任を補償するが、被保険者の父母・配偶者・子に対する賠償責任は補償しない。同居の父にケガをさせた場合は対象外であり適切。
肢2:対物賠償保険は、他人の財物に対する賠償責任を補償する。他人の自動車への追突による相手車両の損害も対象となるため適切。
肢3:上記のとおり、自分の過失割合に相当する部分が除かれるとする点が誤りであり、不適切。
肢4:車両保険は、特約を考慮しない場合、地震・噴火・津波による損害を補償しないため適切。
一言まとめ
人身傷害補償保険は、自分の過失割合に関係なく実際の損害を補償する。対人賠償保険の対象外は父母・配偶者・子であり、同居の兄弟姉妹は対象となる。
一問一答各肢の正誤
○肢1対人賠償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により同居している自分の父にケガをさせた場合、補償の対象とならない。
対人賠償保険は、被保険者の父母・配偶者・子に対する賠償責任を補償しないため、同居している自分の父にケガをさせた場合は補償の対象とならない。
○肢2対物賠償保険では、被保険者が被保険自動車を運転中に他人の自動車に誤って追突し、相手車両の損害に対して法律上の損害賠償責任を負った場合、補償の対象となる。
対物賠償保険は、他人の財物に与えた損害への法律上の賠償責任を補償するため、他人の自動車に追突して負った賠償責任は補償の対象となる。
×肢3人身傷害補償保険では、被保険者が被保険自動車の運転中の事故により死傷し損害を被った場合、被保険者自身の過失割合に相当する部分を除いた損害についてのみ、補償の対象となる。
人身傷害補償保険は、被保険者自身の過失割合にかかわらず、実際の損害額を補償するため、過失割合に相当する部分を除いてのみ補償するという記述は誤りである。
○肢4車両保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする損害は、補償の対象とならない。
車両保険は、特約を考慮しない場合、地震・噴火・これらによる津波を原因とする損害を補償しないため、この記述は正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。