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2018年9月 FP2級学科 問18
契約者(=保険料負担者)を個人とする損害保険の税金に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
- 2平成24年1月1日以降に締結した保険期間1年の所得補償保険の保険料は、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となる。
- 3契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
- 4自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
契約者を個人とする損害保険の税金について、最も不適切な記述を選ぶ問題である。地震保険料控除の対象範囲、介護医療保険料の区分、保険金の課税関係が問われている。
正解の根拠
地震保険料控除の対象となるのは、保険契約のうち地震等損害部分の保険料に限られる(所得税法第77条第1項)。火災保険料は地震等損害部分ではないので控除の対象にならず、火災保険料と地震保険料の合計額が対象になるとする肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。控除の対象は地震保険料だけで、火災保険料は含まれない。
肢2:適切。平成24年1月1日以降に締結した契約のうち、医療費等支払事由に基因して保険金が支払われるものの保険料は、介護医療保険料に当たる(所得税法第76条第2項)。
肢3:適切。契約者本人が保険料を負担した損害保険契約で、偶然な事故に基因する死亡により支払われる保険金は、配偶者が受け取ると相続により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となる(相続税法第3条第1項第1号)。
肢4:適切。人身傷害補償保険の保険金は、ケガの損害を補償するものとして全額が非課税となる。
一言まとめ
地震保険料控除は地震保険料の部分だけが対象で、火災保険料は含まれないと覚える。
一問一答各肢の正誤
×肢1家財を保険の対象とする火災保険に地震保険を付帯して契約した場合、火災保険料と地震保険料の合計額が地震保険料控除の対象となる。
地震保険料控除の対象は地震等損害部分の保険料だけで、火災保険料は含まれないため、合計額が対象になるとする記述は誤りである。
○肢2平成24年1月1日以降に締結した保険期間1年の所得補償保険の保険料は、介護医療保険料として生命保険料控除の対象となる。
平成24年1月1日以降に締結した契約で医療費等支払事由に基因して保険金が支払われる部分の保険料は、介護医療保険料に当たる。
○肢3契約者本人を被保険者とする普通傷害保険において、事故による傷害で被保険者が死亡し当該被保険者の配偶者が受け取った死亡保険金は、相続税の課税対象となる。
契約者本人が保険料を負担した契約で、偶然な事故による死亡で配偶者が受け取る保険金は、相続により取得したものとみなされ相続税の課税対象となる。
○肢4自動車を運転中に交通事故でケガを負って入院し、自動車保険の人身傷害補償保険から被保険者が受け取った保険金は、その全額が非課税である。
人身傷害補償保険から被保険者が受け取る保険金は、ケガの損害の補償であり、全額が非課税として扱われる。
関連条文解説で引用
- 所得税法第77条第1項
- 所得税法第76条第2項
- 相続税法第3条第1項第1号
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問18 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。