金融資産運用2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問28
個人による金融商品取引に係る所得税の取扱いに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
- 2上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
- 3外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
- 4特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。
正解と解説AI解説
正解 肢1
本問の論点
個人の金融商品取引に係る所得税の取扱いについて、最も不適切な記述を選ぶ問題である。配当控除、上場株式等の譲渡損失の繰越控除、外貨預金の為替差益、特定公社債等の譲渡所得の課税方式が問われている。
正解の根拠
配当控除は、配当所得を総合課税で申告した場合に受けられる制度である。上場株式の配当金について申告分離課税を選択すると、その配当は総合課税の対象から外れるため、配当控除の適用を受けることはできない。肢1は誤りである。よって、正解は肢1。
各肢の検討
肢1:不適切。申告分離課税を選択した配当には配当控除が適用されない。
肢2:適切。譲渡損失の繰越控除は、損失が生じた年分とその後の連続した確定申告が要件であるため、源泉徴収選択口座でも確定申告が必要である(措置法第37条の12の2第7項)。
肢3:適切。預入時に為替先物予約を締結した外貨預金の為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
肢4:適切。特定公社債等の譲渡所得は、申告分離課税の対象とされている。
一言まとめ
配当控除は総合課税を選んだ場合の制度と覚える。譲渡損失を繰り越すなら、源泉徴収選択口座でも確定申告が必須である。
一問一答各肢の正誤
×肢1上場株式の配当金について申告分離課税を選択して確定申告をした場合、配当控除の適用を受けることができる。
配当控除は配当所得を総合課税で申告した場合の制度であり、申告分離課税を選択した上場株式の配当には適用されない。
○肢2上場株式等の譲渡損失を翌年以降に繰り越すためには、特定口座の源泉徴収選択口座を選択している場合であっても、確定申告をしなければならない。
譲渡損失の繰越控除は損失が生じた年分から連続した確定申告書の提出が要件であり、源泉徴収選択口座でも確定申告が必要である。
○肢3外貨預金の預入時に為替先物予約を締結した場合、満期時に生じた為替差益は、源泉分離課税の対象となる。
預入時に為替先物予約を締結した外貨預金の為替差益は、源泉分離課税の対象となるため記述は正しい。
○肢4特定公社債等の譲渡所得については、申告分離課税の対象とされている。
特定公社債等の譲渡所得は申告分離課税の対象とされており、記述は正しい。
関連条文解説で引用
- 措置法第37条の12の2第7項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問28 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。