[{"data":1,"prerenderedAt":49},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-041":3},{"q":4,"prev":40,"next":44,"label":48},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":26,"indexable":35},"fp2-201809-041","201809","paper",41,"不動産","土地の価格に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"地価公示の公示価格の価格判定の基準日は、毎年７月１日である。","都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定されることはない。","相続税路線価は、地価公示の公示価格の８０％を価格水準の目安として設定されている。","固定資産課税台帳に登録する土地の価格は、都道府県知事が決定する。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問41 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n土地の価格には、公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額など複数の指標があります。本問は、それぞれの基準日・設定地点・決定者・価格水準の関係を問う問題です。\n【正解の根拠】\n相続税路線価は、地価公示の公示価格の８０％程度を価格水準の目安として設定されています。他の肢は、基準日・設定地点・決定者のいずれかが誤っています。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。公示価格の基準日は７月１日ではなく年初で、７月１日は都道府県地価調査の基準日です。\n肢2:不適切。基準地は標準地と同じ地点に設定される場合があり、「設定されることはない」とは言えません。\n肢3:適切。相続税路線価は公示価格の８０％を目安としています。\n肢4:不適切。固定資産課税台帳に登録する価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長です。\n【一言まとめ】\n「公示価格は基準日が年初、相続税路線価は公示価格の８０％」とセットで覚え、固定資産税評価の決定者は市町村長と押さえましょう。","土地の価格には、公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額など複数の指標があります。","「公示価格は基準日が年初、相続税路線価は公示価格の８０％」とセットで覚え、固定資産税評価の決定者は市町村長と押さえましょう。",[],[27,31,33,37],{"option":28,"truth":29,"statement":12,"explanation":30},1,false,"公示価格の価格判定の基準日は７月１日ではなく年初であり、７月１日は都道府県地価調査の基準日である。",{"option":16,"truth":29,"statement":13,"explanation":32},"都道府県地価調査の基準地は、地価公示の標準地と同じ地点に設定される場合があり、「ことはない」とは言えない。",{"option":34,"truth":35,"statement":14,"explanation":36},3,true,"相続税路線価は、地価公示の公示価格の８０％程度を価格水準の目安として設定されており、記述は正しい。",{"option":38,"truth":29,"statement":15,"explanation":39},4,"固定資産課税台帳に登録する土地の価格を決定するのは、都道府県知事ではなく市町村長である。",{"id":41,"number":42,"ronten":43},"fp2-201809-040",40,"決算書の分析指標（収益性・効率性・安全性）の算式と、数値の高低が何を意味するかを問う問題です。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201809-042",42,"宅地建物取引業法の媒介契約・指定流通機構への登録・重要事項の説明・手付の額の制限について、誤っているものを選ぶ問題です。","2018年9月",1791108161570]