[{"data":1,"prerenderedAt":53},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-042":3},{"q":4,"prev":44,"next":48,"label":52},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":30,"indexable":33},"fp2-201809-042","201809","paper",42,"不動産","宅地建物取引業法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、本問においては、買主は宅地建物取引業者ではないものとする。",[12,13,14,15],"専属専任媒介契約の有効期間は、３ヵ月を超えることができず、これより長い期間を定めたときは、その期間は３ヵ月とされる。","宅地建物取引業者は、専任媒介契約を締結したときは、契約の相手方を探索するため、所定の期間内に当該専任媒介契約の目的物である宅地または建物に関する一定の事項を指定流通機構に登録しなければならない。","宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買契約を締結したときは、当該買主に、遅滞なく、宅地建物取引士をして、宅地建物取引業法第３５条に規定する重要事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない。","宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地の売買契約の締結に際して、代金の額の１０分の２を超える額の手付を受領することができない。",2,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問42 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n宅地建物取引業法の媒介契約・指定流通機構への登録・重要事項の説明・手付の額の制限について、誤っているものを選ぶ問題です。重要事項の説明と契約成立後の書面交付の時期の違いが特に狙われます。\n【正解の根拠】\n重要事項の説明は、契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして書面を交付して行わなければなりません（宅建業法第35条第1項）。肢3は「契約を締結したときに遅滞なく」としており、契約成立後の義務になっている点が誤りです。契約成立後に遅滞なく交付するのは、契約内容を記載した書面です（宅建業法第37条第1項）。よって、正解は肢3。\n【各肢の検討】\n肢1:適切。専任媒介契約の有効期間は３ヵ月が上限で、長く定めても３ヵ月になります（宅建業法第34条の2第3項）。\n肢2:適切。専任媒介契約を締結したときは、所定の期間内に指定流通機構へ登録する義務があります（宅建業法第34条の2第5項）。\n肢3:不適切。説明は契約成立前に行う必要があり、成立後ではありません。\n肢4:適切。自ら売主となる場合、代金の１０分の２を超える手付は受領できません（宅建業法第39条第1項）。\n【一言まとめ】\n重要事項の説明は契約前、契約内容の書面の交付は契約後です。時期の前後で正誤を見分けましょう。","宅地建物取引業法の媒介契約・指定流通機構への登録・重要事項の説明・手付の額の制限について、誤っているものを選ぶ問題です。","重要事項の説明は契約前、契約内容の書面の交付は契約後です。時期の前後で正誤を見分けましょう。",[26,27,28,29],"宅建業法第34条の2第3項","宅建業法第34条の2第5項","宅建業法第35条第1項","宅建業法第39条第1項",[31,35,37,41],{"option":32,"truth":33,"statement":12,"explanation":34},1,true,"専任媒介契約の有効期間は３ヵ月を超えられず、長い期間を定めても３ヵ月とされるため、記述は正しい。",{"option":16,"truth":33,"statement":13,"explanation":36},"専任媒介契約を締結した業者は、所定の期間内に目的物の一定事項を指定流通機構に登録する義務を負う。",{"option":38,"truth":39,"statement":14,"explanation":40},3,false,"重要事項の説明は契約が成立するまでの間に行う必要があり、契約締結後に行うとする記述は誤り。",{"option":42,"truth":33,"statement":15,"explanation":43},4,"自ら売主となる業者は、代金の額の十分の二を超える額の手付を受領することができない。",{"id":45,"number":46,"ronten":47},"fp2-201809-041",41,"土地の価格には、公示価格・基準地価格・相続税路線価・固定資産税評価額など複数の指標があります。",{"id":49,"number":50,"ronten":51},"fp2-201809-043",43,"不動産売買に関する民法上の取扱いのうち、最も不適切な記述を選ぶ問題です。","2018年9月",1791108161576]