[{"data":1,"prerenderedAt":52},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-046":3},{"q":4,"prev":43,"next":47,"label":51},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":29,"indexable":35},"fp2-201809-046","201809","paper",46,"不動産","都市計画区域および準都市計画区域内における建築基準法の規定に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"前面道路の幅員が１２ｍ以上である敷地に耐火建築物を建築する場合、その建築物の容積率の上限は、都市計画において定められた容積率の数値に２０％を加算した値となる。","建築物の高さに係る道路斜線制限は、すべての用途地域において適用される。","第二種低層住居専用地域においては、高さが９ｍを超える建築物を建築することはできない。","建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合、原則としてその敷地の全部について、敷地の過半の属する地域の規制が適用される。",1,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問46 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n容積率の前面道路による制限、道路斜線制限、低層住居専用地域の高さ制限、防火地域と準防火地域にまたがる場合の規制を整理する問題です。\n\n【正解の根拠】\n道路斜線制限は、用途地域の種別を問わず適用される高さ制限です。したがって肢2は適切で、他の肢は数値や適用の考え方に誤りがあります。よって、正解は肢2。\n\n【各肢の検討】\n肢1:前面道路の幅員が十二メートル未満の建築物には、幅員に応じた容積率の制限が加わる（建築基準法第52条第2項）。12m以上の敷地で耐火建築物だから20％を加算するという規定はなく、不適切です。\n肢2:適切です。\n肢3:第二種低層住居専用地域の高さの限度は、十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められたものである（建築基準法第55条第1項）。9mではないので不適切です。\n肢4:防火地域及び準防火地域にわたる建築物には、全部について防火地域内の規定が適用される（建築基準法第67条第2項）。ただし、防火地域外で防火壁により区画された部分は準防火地域内の規定となり、敷地の過半で決めるのではないので不適切です。\n\n【一言まとめ】\n緩和の数値は、容積率か建蔽率かを区別して覚えましょう。防火規制がまたがる場合は、厳しい側の規定に合わせます。","容積率の前面道路による制限、道路斜線制限、低層住居専用地域の高さ制限、防火地域と準防火地域にまたがる場合の規制を整理する問題です。","緩和の数値は、容積率か建蔽率かを区別して覚えましょう。防火規制がまたがる場合は、厳しい側の規定に合わせます。",[26,27,28],"建築基準法第52条第2項","建築基準法第55条第1項","建築基準法第67条第2項",[30,33,37,40],{"option":16,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},false,"前面道路の幅員が十二メートル未満の場合に幅員による容積率の制限が加わるのであり、12m以上で耐火建築物なら20％を加算するという規定はないので誤りである。",{"option":34,"truth":35,"statement":13,"explanation":36},2,true,"道路斜線制限は用途地域の種別を問わず適用される高さの制限であり、記述は正しい。",{"option":38,"truth":31,"statement":14,"explanation":39},3,"第二種低層住居専用地域の高さの限度は十メートル又は十二メートルのうち都市計画で定められたものであり、9mとする記述は誤りである。",{"option":41,"truth":31,"statement":15,"explanation":42},4,"防火地域及び準防火地域にわたる建築物は、全部について防火地域内の規定が適用される（防火壁で区画された部分を除く）ので、敷地の過半の地域の規制とする記述は誤りである。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201809-045",45,"都市計画法の防火規制、区域区分、開発行為の定義と許可の要否を問う問題です。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201809-047",47,"区分所有法の共用部分の持分、区分所有者の団体（管理組合）、敷地利用権の分離処分の禁止、建替え決議の多数決要件を問う問題です。","2018年9月",1791108161584]