[{"data":1,"prerenderedAt":56},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-048":3},{"q":4,"prev":47,"next":51,"label":55},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":32,"indexable":39},"fp2-201809-048","201809","paper",48,"不動産","不動産に係る固定資産税および都市計画税に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"土地または家屋に係る固定資産税の課税標準となる価格は、原則として、毎年度において評価替えが行われる。","都市計画税は、都市計画区域のうち、原則として、市街化区域内に所在する土地または家屋の所有者に対して課される。","固定資産税の納税義務者は、年の中途にその対象となる固定資産を売却した場合であっても、その年度分の固定資産税の全額を納付する義務がある。","地方税法において、固定資産税における小規模住宅用地（住宅用地で住宅１戸当たり２００㎡以下の部分）の課税標準については、課税標準となるべき価格の６分の１の額とする特例がある。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問48 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\n固定資産税と都市計画税の基本的な仕組みを問う問題です。課税標準となる価格の評価替えの時期、都市計画税の課税対象、年の中途で売却した場合の納税義務、小規模住宅用地の特例が論点で、最も不適切な記述を選びます。\n\n【正解の根拠】\n地方税法第349条第1項は、基準年度の課税標準を基準年度の価格と定めています。地方税法第349条第2項は、第二年度の課税標準を原則として基準年度の課税標準の基礎となった価格とすると定めています。評価替えは基準年度に行われ、毎年度行われるわけではないので、肢1が不適切です。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:毎年度評価替えが行われるとする点が誤りで、不適切です。\n肢2:都市計画税は原則として市街化区域内の土地・家屋の所有者に課されるため、適切です。（地方税法第702条第1項）。\n肢3:納税義務者は賦課期日現在の所有者で、年の中途で売却しても当該年度分の全額を納める義務があるため、適切です。\n肢4:小規模住宅用地は課税標準が価格の6分の1の額とされるため、適切です。（地方税法第349条の3の2第2項）。\n\n【一言まとめ】\n評価替えは基準年度ごとで、毎年ではありません。第二年度・第三年度は原則として据え置かれると覚えましょう。","固定資産税と都市計画税の基本的な仕組みを問う問題です。","評価替えは基準年度ごとで、毎年ではありません。第二年度・第三年度は原則として据え置かれると覚えましょう。",[26,27,28,29,30,31],"地方税法第349条第1項","地方税法第349条第2項","地方税法第349条第3項","地方税法第702条第1項","地方税法第349条の3の2第2項","地方税法第349条の3の2第2項第1号",[33,37,41,44],{"option":34,"truth":35,"statement":12,"explanation":36},1,false,"土地・家屋の価格は基準年度に評価替えされ、第二年度・第三年度は原則として基準年度の価格が据え置かれるため、毎年度評価替えとする記述は誤りである。",{"option":38,"truth":39,"statement":13,"explanation":40},2,true,"都市計画税は、都市計画区域のうち市街化区域内に所在する土地・家屋の所有者に課されるため、原則として市街化区域内とする記述は正しい。",{"option":42,"truth":39,"statement":14,"explanation":43},3,"固定資産税の納税義務者は賦課期日現在の所有者であり、年の中途で売却してもその年度分の全額を納付する義務があるとする記述は正しい。",{"option":45,"truth":39,"statement":15,"explanation":46},4,"住宅用地で面積が200㎡以下の小規模住宅用地は、固定資産税の課税標準が価格の6分の1の額とされるため、記述は正しい。",{"id":48,"number":49,"ronten":50},"fp2-201809-047",47,"区分所有法の共用部分の持分、区分所有者の団体（管理組合）、敷地利用権の分離処分の禁止、建替え決議の多数決要件を問う問題です。",{"id":52,"number":53,"ronten":54},"fp2-201809-049",49,"居住用財産を譲渡した場合の３,０００万円特別控除と軽減税率の特例について、適用要件の違いを問う問題である。","2018年9月",1791108161586]