相続・事業承継2018年4月1日時点の法令に基づく出題です
2018年9月 FP2級学科 問51
親族等に係る民法の規定に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
- 2特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
- 3相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
- 4直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
親族の範囲、特別養子縁組の効果、子の法定相続分、扶養義務という、民法の親族・相続の基本事項を問う問題である。肢3は嫡出でない子の相続分の扱いが論点となる。
正解の根拠
子が数人あるときは、各自の相続分は相等しいのが原則である(民法第900条第1項第4号)。現在は、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであり、かつてのように嫡出子の2分の1とはされない。したがって、肢3は誤りである。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:適切。親族は、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族である。
肢2:適切。特別養子縁組により、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了する(民法第817条の9第1項)。
肢3:不適切。嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであり、2分の1とする点が誤り。
肢4:適切。直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負う(民法第877条第1項)。家庭裁判所は、特別の事情があるときは3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができる(民法第877条第2項)。
一言まとめ
子の相続分は、実子・養子・嫡出でない子の区別なく同じと覚える。半分になるのは、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹である。
一問一答各肢の正誤
○肢1親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族である。
親族の範囲は、6親等内の血族、配偶者および3親等内の姻族であり、記述のとおりである。
○肢2特別養子縁組が成立した場合、原則として養子と実方の父母との親族関係は終了する。
特別養子縁組によって、養子と実方の父母およびその血族との親族関係は終了するため、原則として親族関係が終了するという記述は正しい。
×肢3相続人が被相続人の子である場合、実子と養子の別なく、原則として各自の相続分は同等であるが、嫡出でない子の相続分は、嫡出子の2分の1である。
子が数人あるときは各自の相続分は等しく、嫡出でない子の相続分も嫡出子と同じであるため、嫡出子の2分の1とする記述は誤りである。
○肢4直系血族および兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があるが、家庭裁判所は、特別の事情があるときは、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負い、家庭裁判所は特別の事情があるときは3親等内の親族間にも扶養義務を負わせることができる。
関連条文解説で引用
- 民法第817条の9第1項
- 民法第900条第1項第4号
- 民法第877条第1項
- 民法第877条第2項
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問51 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年4月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。