[{"data":1,"prerenderedAt":42},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201809-054":3},{"q":4,"prev":33,"next":37,"label":41},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":31,"indexable":32},"fp2-201809-054","201809","paper",54,"相続・事業承継","下記＜親族関係図＞において、Ａさんの相続に係る民法上の相続人およびその相続分の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、ＤさんはＡさんの相続開始以前にすでに死亡している。＜親族関係図＞被相続人Ａさん配偶者Ｂさん長男Ｃさん二男Ｄさん二男の妻Ｅさん（すでに死亡）孫Ｆさん孫Ｇさん",[12,13,14,15],"配偶者Ｂさん１\u002F２、長男Ｃさん１\u002F２","配偶者Ｂさん１\u002F２、長男Ｃさん１\u002F４、二男の妻Ｅさん１\u002F４","配偶者Ｂさん１\u002F２、長男Ｃさん１\u002F４、孫Ｆさん１\u002F８、孫Ｇさん１\u002F８","配偶者Ｂさん１\u002F２、長男Ｃさん１\u002F６、孫Ｆさん１\u002F６、孫Ｇさん１\u002F６",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201809-054.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2018年9月 問54 を加工して作成","2018-04-01","【本問の論点】\nＡさんの相続について、民法上の相続人と法定相続分を問う問題です。Ｄさんの死亡から、代襲相続と、配偶者と子がいる場合の相続分が問われます。\n\n【正解の根拠】\n民法第887条第1項は、被相続人の子を相続人と定めています。二男Ｄさんは相続開始以前に死亡していますが、民法第887条第2項により、その子である孫Ｆさん・孫Ｇさんが代襲して相続人となります。二男の妻Ｅさんは、Ｄさんの子ではないため代襲者にならず、相続人にもなりません。配偶者と子が相続人であるときは、民法第900条第1項第1号により、配偶者と子の相続分は各２分の１です。子の側の２分の１は、ＣさんとＤさんの系統で等しく分かれ、各４分の１となります（民法第900条第1項第4号）。Ｄさんの４分の１を孫のＦさんとＧさんが等分するため、各８分の１です。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1:孫が代襲相続人となるのに、長男Ｃさんだけを子の側の相続人としており、不適切です。\n肢2:二男の妻Ｅさんは相続人にならないため、不適切です。\n肢3:代襲相続人を孫とし、各８分の１としており、適切です。\n肢4:Ｃさんと孫を同じ６分の１ずつとする点が誤りで、不適切です。\n\n【一言まとめ】\n代襲相続は、死亡した子の子が、その子の相続分を引き継ぐものと覚えましょう。まず子の系統で割り、その後に孫で分けるのがコツです。","Ａさんの相続について、民法上の相続人と法定相続分を問う問題です。","代襲相続は、死亡した子の子が、その子の相続分を引き継ぐものと覚えましょう。まず子の系統で割り、その後に孫で分けるのがコツです。",[27,28,29,30],"民法第887条第2項","民法第887条第1項","民法第900条第1項第1号","民法第900条第1項第4号",[],true,{"id":34,"number":35,"ronten":36},"fp2-201809-053",53,"暦年課税と相続時精算課税とで、贈与税の計算がどう違うかを問う問題である。",{"id":38,"number":39,"ronten":40},"fp2-201809-055",55,"相続の承認と放棄について、期限、申述の方式、共同して行う必要があるか、放棄の効果を問う問題である。","2018年9月",1791108161712]