ライフプランニングと資金計画2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問1
ファイナンシャル・プランナー(以下「FP」という)の顧客に対する行為に関する次の記述のうち、職業倫理や関連法規に照らし、最も不適切なものはどれか。
- 1FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
- 2FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
- 3FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
- 4FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。
正解と解説AI解説
正解 肢3
本問の論点
FPが顧客に対して負う職業倫理上・関連法規上の義務を問う問題である。特に、顧客から預かった情報や資料の取扱い(守秘義務)と、商品説明の際のリスクの説明が論点となる。そのうえで、最も不適切なものを選ぶ。
正解の根拠
FPは、顧客の同意なく、業務上預かった資料や顧客に関する情報を第三者に開示してはならない守秘義務を負う。肢3では、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ないまま銀行の担当者に渡しており、守秘義務に反する。よって、正解は肢3。
各肢の検討
肢1:外貨定期預金の相談で為替レート変動のリスクを説明しており、適切である。
肢2:ETFの概要に加えて元本保証がないことを説明しており、顧客への説明として適切である。
肢3:預かった事業計画書を顧客の同意なく紹介予定の銀行担当者に渡しており、守秘義務に反するため不適切である。
肢4:公正証書遺言の証人になるにあたり、欠格事由に該当しないことを確認し、適正な対価を受けて引き受けているので、適切である。
一言まとめ
顧客の情報や資料は、同意なく第三者に渡さない。紹介予定の金融機関に対しても同じである。
一問一答各肢の正誤
○肢1FPのAさんは、顧客から外貨定期預金の運用に関する相談を受け、為替レートが変動した場合のリスクについて説明した。
外貨定期預金の相談で為替レートが変動した場合のリスクを説明しており、顧客への説明として適切である。
○肢2FPのBさんは、顧客から上場投資信託(ETF)に関する相談を受け、商品の概要を説明したうえで、元本保証がないことを説明した。
ETFの概要を説明したうえで元本保証がないことも伝えており、リスクの説明として適切である。
×肢3FPのCさんは、賃貸アパートの建設に関する相談を受け、顧客から預かったデベロッパーの事業計画書を、顧客の同意を得ることなく、紹介予定の銀行の担当者に融資の検討資料として渡した。
預かった事業計画書を顧客の同意なく銀行の担当者に渡しており、守秘義務に反するため不適切である。
○肢4FPのDさんは、顧客から公正証書遺言の作成時の証人になることを要請され、証人としての欠格事由に該当しないことを確認したうえで、適正な対価を受けて証人になった。
証人としての欠格事由に該当しないことを確認し、適正な対価を受けて証人になっており、問題はない。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問1 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。