FP2 / 2019年1月 / 問14公表解答どおり

リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です

2019年1月 FP2級学科 問14

生命保険料控除に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。
  2. 2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。
  3. 3平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。
  4. 4保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。

正解と解説AI解説

正解 肢3

本問の論点

生命保険料控除の対象となる保険料の範囲と、新契約・旧契約の区分を問う問題である。契約の締結時期や特約の内容により、取扱いが決まる。

正解の根拠

所得税法第76条第5項は、平成24年1月1日以後に締結した契約を新契約として定めている。平成23年12月31日以前に締結した契約は旧契約に当たるが、その定期保険特約を平成24年1月1日以後に更新した場合、更新後の特約部分は平成24年1月1日以後に新規に締結した契約と同様の取扱いとなる。よって、正解は肢3。

各肢の検討

肢1:不適切。変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる契約には当たらず、一般の生命保険料控除の対象となる。

肢2:不適切。傷害特約は身体の傷害に基因して保険金を支払う部分であり、生存又は死亡に基因する部分を対象とする一般の生命保険料控除の対象とはならない(所得税法第76条第1項)。

肢3:適切。更新後の特約部分は新契約と同様に扱われる。

肢4:不適切。自動振替貸付で立て替えられた金額は、貸し付けられた年に支払った保険料として控除の対象となり、返済した年の控除ではない。

一言まとめ

契約の締結日が平成24年1月1日以後かどうかで新旧を区分し、更新は新規の締結と同様に扱う。傷害特約の保険料は一般の生命保険料控除の対象外と覚える。

一問一答各肢の正誤

  1. ×肢1変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる。

    変額個人年金保険の保険料は、個人年金保険料控除の対象となる契約には当たらず、一般の生命保険料控除の対象となるため、記述は誤りである。

  2. ×肢2平成24年1月1日以後に締結した生命保険契約に付加された傷害特約の保険料は、一般の生命保険料控除の対象となる。

    傷害特約は身体の傷害に基因して保険金を支払う部分であり、生存又は死亡に基因する部分を対象とする一般の生命保険料控除の対象にはならない。

  3. ○肢3平成23年12月31日以前に締結した定期保険特約付終身保険の定期保険特約部分を平成24年1月1日以後に更新した場合、生命保険料控除においては平成24年1月1日以後に新規に締結した保険契約と同様の取扱いとなる。

    旧契約の定期保険特約を平成24年1月1日以後に更新すると、更新後の特約部分は新契約と同様の取扱いとなる。新旧は締結時期で区分される。

  4. ×肢4保険料の未払いにより自動振替貸付となった場合、それによって立て替えられた金額は、貸し付けられた年の生命保険料控除の対象とはならず、返済した年の生命保険料控除の対象となる。

    自動振替貸付で立て替えられた金額は、貸し付けられた年に支払った保険料として控除の対象となり、返済した年の控除ではないため誤りである。

関連条文解説で引用

  • 所得税法第76条第1項
  • 所得税法第76条第5項
  • 所得税法第76条第6項

出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問14 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。

解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。

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