リスク管理2018年10月1日時点の法令に基づく出題です
2019年1月 FP2級学科 問16
契約者(=保険料負担者)を法人、被保険者を役員とする生命保険契約の経理処理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、特約については考慮しないものとし、いずれも保険料は毎月平準払いで支払われているものとする。
- 1給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 2死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
- 3死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
- 4死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
正解と解説AI解説
正解 肢2
本問の論点
契約者が法人、被保険者が役員である生命保険契約について、給付金、解約返戻金、保険料の経理処理を問う問題である。資産計上の有無と益金・損金の扱いを整理する。
正解の根拠
死亡保険金受取人が法人である終身保険の保険料は資産に計上されている。そのため解約返戻金を受け取った場合は、資産計上額を取り崩し、解約返戻金との差額を益金または損金とする。全額を雑収入とする肢2は誤りである。よって、正解は肢2。
各肢の検討
肢1:適切。給付金受取人が法人の入院給付金は、全額を雑収入として益金に算入する。
肢2:不適切。資産計上額を取り崩して差額を処理するため、全額が雑収入になるわけではない。
肢3:適切。死亡・満期の受取人がともに法人の養老保険は、支払保険料の全額を資産に計上する。
肢4:適切。長期平準定期保険は、前払期間経過後に資産計上額を取り崩して損金算入できる。
一言まとめ
解約返戻金は、資産計上額との差額で益金か損金かが決まると覚える。
一問一答各肢の正誤
○肢1給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
給付金受取人が法人である医療保険の入院給付金は、全額を雑収入として益金の額に算入するため、この記述は正しい。
×肢2死亡保険金受取人が法人である終身保険を解約して受け取った解約返戻金は、全額を雑収入として益金の額に算入する。
終身保険の解約返戻金は、資産計上してきた保険料の累計額を取り崩し、これとの差額を益金や損金とするため、全額を雑収入とする記述は誤りである。
○肢3死亡保険金受取人および満期保険金受取人が法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上される。
死亡保険金と満期保険金の受取人がともに法人である養老保険の支払保険料は、全額が資産に計上されるため、この記述は正しい。
○肢4死亡保険金受取人が法人である長期平準定期保険においては、保険期間のうち所定の前払期間までは支払保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後は資産に計上された累積額をその期間の経過に応じ取り崩して損金の額に算入することができる。
長期平準定期保険は、前払期間までは保険料の一部を資産に計上し、前払期間経過後に取り崩して損金算入できるため正しい。
出典:日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問16 を加工して作成。本サイトは非公式の学習サイトです。
解説は2018年10月1日時点の法令に基づきます。基準日以降の改正が反映されていない場合があります。本サイトの解説は学習補助を目的とし、税務・投資・法律に関する助言ではありません。