[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-034":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201901-034","201901","paper",34,"タックスプランニング","Ａさんの平成３０年分の所得の金額が下記のとおりであった場合の所得税における総所得金額として、最も適切なものはどれか。なお、記載のない事項については考慮しないものとし、▲が付された所得の金額は、その所得に損失が発生していることを意味するものとする。給与所得の金額９００万円－アパートの貸付けにより生じた損失である（不動産所得に不動産所得の金額▲２０万円係る土地等の取得に要した負債の利子はない）。譲渡所得の金額▲１５０万円別荘の譲渡により生じた損失である。",[12,13,14,15],"７３０万円","７５０万円","８８０万円","９００万円",2,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201901-034.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問34 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n総所得金額を求める問題です。給与所得に対し、不動産所得の損失と譲渡所得の損失を損益通算できるかが論点です。\n\n【正解の根拠】\n不動産所得の損失は、原則として損益通算できます。ただし、土地等の取得に要した負債の利子に相当する部分の損失は、生じなかったものとみなされ、通算できない（租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号）。本問では負債の利子がないため、損失２０万円は全額が通算できます。一方、別荘の譲渡による損失は損益通算の対象になりません。よって総所得金額は、９００万円から２０万円を差し引いた８８０万円です。よって、正解は肢3。\n\n【各肢の検討】\n肢1: ７３０万円は、通算できない譲渡所得の損失１５０万円まで差し引いており、誤りです。\n肢2: ７５０万円は、不動産所得の損失を無視して譲渡所得の損失だけを差し引いた額で、誤りです。\n肢3: ８８０万円は、通算できる不動産所得の損失だけを差し引いた額で、正しいです。\n肢4: ９００万円は、通算できる不動産所得の損失２０万円も反映しておらず、誤りです。\n\n【計算過程】\n総所得金額＝給与所得の金額＋不動産所得の金額。９００万円＋（▲２０万円）＝８８０万円。譲渡所得の損失は加えません。\n\n【一言まとめ】\n別荘の譲渡損失は通算できず、土地等の負債利子がない不動産所得の損失は通算できる、と区別して覚えましょう。","総所得金額を求める問題です。","別荘の譲渡損失は通算できず、土地等の負債利子がない不動産所得の損失は通算できる、と区別して覚えましょう。",[27,28],"措置法第41条の4第1項","租税特別措置法施行令第26条の6第1項第2号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201901-033",33,"各種所得の金額の計算方法と所得の区分を問う問題です。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201901-035",35,"配偶者控除と配偶者特別控除について、控除の対象となる配偶者の範囲や所得要件を問う問題である。","2019年1月",1791108161257]