[{"data":1,"prerenderedAt":51},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-035":3},{"q":4,"prev":42,"next":46,"label":50},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":22,"ronten":23,"matome":24,"refs":25,"ichimon":28,"indexable":31},"fp2-201901-035","201901","paper",35,"タックスプランニング","所得税における所得控除に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"納税者の合計所得金額が１,０００万円を超える場合、配偶者の合計所得金額の多寡にかかわらず、その納税者は配偶者控除の適用を受けることはできない。","老人控除対象配偶者とは、控除対象配偶者のうち、その年の１２月３１日現在の年齢が７０歳以上の者をいう。","配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額および配偶者の合計所得金額に応じて異なる。","婚姻の届出を提出していない場合であっても、健康保険の被扶養者となっていて内縁関係にあると認められる者は、配偶者控除の対象となる。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問35 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n配偶者控除と配偶者特別控除について、控除の対象となる配偶者の範囲や所得要件を問う問題である。最も不適切なものを選ぶ形式なので、各肢の記述を順に確かめる必要がある。\n【正解の根拠】\n配偶者控除は、法律上の配偶者を対象とする控除である。婚姻の届出を提出していない内縁関係の者は、健康保険の被扶養者となっていても配偶者控除の対象にならない。したがって肢4の記述は誤りである。よって、正解は肢4。\n【各肢の検討】\n肢1:控除対象配偶者は、合計所得金額が1,000万円以下である居住者の配偶者と定められている（所得税法第2条第1項第33号の2）。納税者の合計所得金額が1,000万円を超えれば、配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられず、適切である。\n肢2:所得税法第2条第1項第33号の3は、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者を老人控除対象配偶者と定めており、適切である。\n肢3:配偶者特別控除の控除額は、納税者本人と配偶者の双方の合計所得金額に応じて変わる仕組みであり、適切である。\n肢4:内縁関係の者は婚姻の届出がないため配偶者控除の対象にならず、被扶養者であっても結論は変わらない。不適切である。\n【一言まとめ】\n配偶者控除は「届出のある配偶者」で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが出発点と覚えよう。","配偶者控除と配偶者特別控除について、控除の対象となる配偶者の範囲や所得要件を問う問題である。","配偶者控除は「届出のある配偶者」で、納税者の合計所得金額が1,000万円以下であることが出発点と覚えよう。",[26,27],"所得税法第2条第1項第33号の2","所得税法第2条第1項第33号の3",[29,33,36,38],{"option":30,"truth":31,"statement":12,"explanation":32},1,true,"控除対象配偶者は合計所得金額が1,000万円以下の居住者の配偶者に限られるため、納税者の合計所得金額が1,000万円を超えれば配偶者の所得にかかわらず配偶者控除は受けられない。",{"option":34,"truth":31,"statement":13,"explanation":35},2,"老人控除対象配偶者は、控除対象配偶者のうち年齢70歳以上の者をいうと定められており、記述は定義と一致している。",{"option":16,"truth":31,"statement":14,"explanation":37},"配偶者特別控除の控除額は、控除を受ける納税者の合計所得金額と配偶者の合計所得金額の両方に応じて異なる仕組みである。",{"option":39,"truth":40,"statement":15,"explanation":41},4,false,"婚姻の届出を提出していない内縁関係の者は法律上の配偶者ではなく、健康保険の被扶養者であっても配偶者控除の対象にならない。",{"id":43,"number":44,"ronten":45},"fp2-201901-034",34,"総所得金額を求める問題です。",{"id":47,"number":48,"ronten":49},"fp2-201901-036",36,"所得税の住宅ローン控除について、適用要件の細部を問う問題である。","2019年1月",1791108161259]