[{"data":1,"prerenderedAt":44},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-056":3},{"q":4,"prev":35,"next":39,"label":43},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":27,"ronten":28,"matome":29,"refs":30,"ichimon":33,"indexable":34},"fp2-201901-056","201901","paper",56,"相続・事業承継","遺産の分割に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。",[12,13,14,15],"遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合には、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停または審判を申し立てることができる。","協議分割においては、共同相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分に従って遺産を分割する必要はない。","換価分割は、共同相続人が相続によって取得した不動産の全部または一部を金銭に換価し、その換価代金を共同相続人の間で分割する方法である。","代償分割は、現物分割を困難とする事由がある場合に、共同相続人が家庭裁判所に申し立て、その審判を受けることにより認められる分割方法である。",3,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問56 を加工して作成","2018-10-01","content-changed",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":26},"遺産の分割は、遺産の全部だけでなく一部についても請求できるようになった（他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合を除く）。肢１の家庭裁判所への申立てが認められる点は変わらず、本問の判断への影響はない。","2026-09-28",4,"【本問の論点】\n遺産分割の手続（協議・調停・審判）と、換価分割・代償分割という分割方法の位置づけを問う問題である。「最も不適切なもの」を選ぶ点に注意する。\n\n【正解の根拠】\n民法第907条第1項は、共同相続人がいつでも協議で遺産の分割をすることができると定めている。代償分割は、特定の相続人が遺産を取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払う方法であり、共同相続人の協議によっても行える。家庭裁判所の審判を受けて初めて認められるとする肢4は誤りである。よって、正解は肢4。\n\n【各肢の検討】\n肢1:適切。協議が調わないときは、各共同相続人が家庭裁判所に分割を請求できる（民法第907条第2項）。\n肢2:適切。民法第907条第1項により協議での分割が認められ、全員が合意すれば法定相続分と異なる割合でも分割できる。\n肢3:適切。換価分割は、取得した不動産などを換価し、その代金を相続人間で分ける方法である。\n肢4:不適切。代償分割は協議でも行えるため、審判を受けることが必須という記述は誤りである。\n\n【一言まとめ】\n遺産分割は協議が基本で、審判は協議が調わないときの手段である。代償分割も換価分割も、協議で選べる。","遺産分割の手続（協議・調停・審判）と、換価分割・代償分割という分割方法の位置づけを問う問題である。","遺産分割は協議が基本で、審判は協議が調わないときの手段である。代償分割も換価分割も、協議で選べる。",[31,32],"民法第907条第2項","民法第907条第1項",[],true,{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201901-055",55,"法定相続人の範囲と相続分について、養子、代襲相続人、半血の兄弟姉妹の相続分、および兄弟姉妹の代襲相続を問う問題である。",{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201901-057",57,"相続税の計算における２割加算、贈与税額控除、未成年者控除、配偶者に対する相続税額の軽減について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。","2019年1月",1791108161694]