[{"data":1,"prerenderedAt":48},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-057":3},{"q":4,"prev":39,"next":43,"label":47},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":20,"lawBasisDate":21,"lawChange":22,"lawChangeNote":23,"explanation":29,"ronten":30,"matome":31,"refs":32,"ichimon":37,"indexable":38},"fp2-201901-057","201901","paper",57,"相続・事業承継","相続税の計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、ほかに必要とされる要件等は満たしているものとする。",[12,13,14,15],"すでに死亡している被相続人の子を代襲して相続人となった被相続人の孫は、相続税額の２割加算の対象となる。","相続人が被相続人から相続開始前３年以内に贈与を受け、相続税の課税価格に加算された贈与財産について納付していた贈与税額は、その者の相続税額から控除することができる。","相続人が未成年者の場合、その者の相続税額から控除される未成年者控除額は、原則として、その者が２０歳に達するまでの年数（年数に１年未満の期間があるときは切上げ）に１０万円を乗じた金額である。","相続開始時の相続人が被相続人の配偶者のみで、その配偶者がすべての遺産を取得した場合、「配偶者に対する相続税額の軽減」の適用を受ければ、相続により取得した財産額の多寡にかかわらず、配偶者が納付すべき相続税額は生じない。",0,[16],null,[],"日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問57 を加工して作成","2018-10-01","no-unique-answer",{"level":22,"note":24,"currentAsOf":25,"currentAnswer":18,"currentAnswers":26},"現行法では未成年者控除の対象が十八歳未満の相続人に改められ、控除額も十八歳に達するまでの年数で計算します。このため、二十歳に達するまでの年数で計算するとした選択肢も不適切となり、代襲相続人である孫に関する選択肢とあわせて、最も不適切なものが一つに定まりません。基準日の法令で解答してください。","2026-09-28",[27,28],1,3,"【本問の論点】\n相続税の計算における２割加算、贈与税額控除、未成年者控除、配偶者に対する相続税額の軽減について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。各制度の対象者と控除の仕組みを正確に押さえているかが問われます。\n\n【正解の根拠】\n２割加算は、被相続人の配偶者や子、親以外の者が財産を取得した場合に適用されます。被相続人の子を代襲して相続人となった孫は子と同じ扱いを受けるため、被相続人の孫であっても２割加算の対象にはなりません。肢1はこれを対象になると述べているため誤りです。よって、正解は肢1。\n\n【各肢の検討】\n肢1:不適切。代襲相続人となった孫は２割加算の対象外です。\n肢2:適切。相続開始前に受けた贈与の財産を課税価格に加算した場合、その財産に課された贈与税額は相続税額から控除されます（相続税法第19条第1項）。\n肢3:適切。控除額は１０万円に２０歳までの年数（１年未満は切上げ）を乗じた金額です（相続税法第19条の3第1項）。\n肢4:適切。相続人が配偶者のみなら限度額は課税価格の合計額となり（相続税法第19条の2第1項第2号）、配偶者がすべて取得すれば納付すべき相続税額は生じません。\n\n【一言まとめ】\n「孫は２割加算」と短絡せず、代襲相続かどうかを確認します。控除は算式の数字と対象者をセットで覚えましょう。","相続税の計算における２割加算、贈与税額控除、未成年者控除、配偶者に対する相続税額の軽減について、最も不適切な記述を選ぶ問題です。","「孫は２割加算」と短絡せず、代襲相続かどうかを確認します。控除は算式の数字と対象者をセットで覚えましょう。",[33,34,35,36],"相続税法第19条第1項","相続税法第19条の3第1項","相続税法第19条の2第1項","相続税法第19条の2第1項第2号",[],true,{"id":40,"number":41,"ronten":42},"fp2-201901-056",56,"遺産分割の手続（協議・調停・審判）と、換価分割・代償分割という分割方法の位置づけを問う問題である。",{"id":44,"number":45,"ronten":46},"fp2-201901-058",58,"取引相場のない株式を相続税の計算上どのように評価するかを問う問題である。","2019年1月",1791108161695]