[{"data":1,"prerenderedAt":40},["ShallowReactive",2],{"q-fp2-201901-059":3},{"q":4,"prev":31,"next":35,"label":39},{"id":5,"session":6,"format":7,"number":8,"bunya":9,"stem":10,"options":11,"answer":16,"acceptedAnswers":17,"answerNote":18,"images":19,"sourceCitation":21,"lawBasisDate":22,"lawChange":18,"lawChangeNote":18,"explanation":23,"ronten":24,"matome":25,"refs":26,"ichimon":29,"indexable":30},"fp2-201901-059","201901","paper",59,"相続・事業承継","Ａさんの死亡により、配偶者のＢさんは、下記の甲宅地および甲宅地上の家屋（賃貸マンション）を相続により取得した。甲宅地が貸付事業用宅地等に該当し、その限度面積まで「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」の適用を受けた場合の相続税の課税価格に算入すべき甲宅地の価額として、最も適切なものはどれか。＜甲宅地の概要＞面積：４８０㎡貸家建付地としての評価額：１２０,０００千円",[12,13,14,15],"１２０,０００千円－１２０,０００千円×４００㎡\u002F４８０㎡×８０％＝４０,０００千円","１２０,０００千円－１２０,０００千円×２００㎡\u002F４８０㎡×８０％＝８０,０００千円","１２０,０００千円－１２０,０００千円×４００㎡\u002F４８０㎡×５０％＝７０,０００千円","１２０,０００千円－１２０,０００千円×２００㎡\u002F４８０㎡×５０％＝９５,０００千円",3,[16],null,[20],"figures\u002Ffp2-201901-059.png","日本FP協会 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定学科試験 2019年1月 問59 を加工して作成","2018-10-01","【本問の論点】\n貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用したときの、課税価格に算入する価額を求める問題である。減額割合と限度面積の両方が問われている。\n\n【正解の根拠】\n貸付事業用宅地等である小規模宅地等は、課税価格に算入する価額が評価額の50%となる（措置法第69条の4第1項第2号）。限度面積は、貸付事業用宅地等だけを選択する場合、面積の合計が200㎡以下であることとされている（措置法第69条の4第2項第3号）。甲宅地は480㎡あるが、対象は200㎡分にとどまる。したがって、算入すべき価額は95,000千円となる。よって、正解は肢4。\n\n【計算過程】\n式：評価額－評価額×対象面積\u002F全体面積×減額割合。代入：120,000千円－120,000千円×200㎡\u002F480㎡×50%。結果：95,000千円。\n\n【各肢の検討】\n肢1:400㎡と80%を用いているが、限度面積は200㎡、算入割合は50%であるため不適切である（措置法第69条の4第2項第3号）。\n肢2:200㎡は正しいが、80%が誤りで不適切である。\n肢3:50%は正しいが、400㎡が誤りで不適切である。\n肢4:200㎡と50%を用いて95,000千円としており、適切である。\n\n【一言まとめ】\n貸付事業用宅地等は「200㎡まで・50%」と覚え、特定事業用宅地等などの「400㎡・80%」と混同しない。","貸付事業用宅地等に小規模宅地等の特例を適用したときの、課税価格に算入する価額を求める問題である。","貸付事業用宅地等は「200㎡まで・50%」と覚え、特定事業用宅地等などの「400㎡・80%」と混同しない。",[27,28],"措置法第69条の4第2項第3号","措置法第69条の4第1項第2号",[],true,{"id":32,"number":33,"ronten":34},"fp2-201901-058",58,"取引相場のない株式を相続税の計算上どのように評価するかを問う問題である。",{"id":36,"number":37,"ronten":38},"fp2-201901-060",60,"直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の特例について、受贈者の要件や贈与者の範囲、他の制度との併用関係を正しく理解しているかを問う問題である。","2019年1月",1791108161700]